○菊池広域連合公告式条例

平成10年7月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、広域連合の条例等の公布に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨及び年月日を記入してその末尾に広域連合長が署名をしなければならない。

2 条例の公布は、広域連合事務所前の掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、広域連合長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨、年月日及び広域連合長名を記入して広域連合長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則、その他広域連合の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において「広域連合長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、広域連合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「広域連合長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「広域連合長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(告示、公告及び公示)

第6条 第2条第2項の規定は、広域連合長及びその他広域連合の機関の行う告示、公告及び公示に準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

菊池広域連合公告式条例

平成10年7月1日 条例第1号

(平成17年2月1日施行)