○菊池広域連合監査委員監査規程

平成12年10月6日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づいて監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施に関し、基本的な事項を定めることを目的とする。

(基本方針)

第2条 監査委員は、監査等を実施するに当たっては、広域連合の財務に関する事務の執行及び広域連合の経営に係る事業の管理又は広域連合の事務若しくは広域連合の執行機関の権限に属する事務の執行(以下「事務事業の執行」という。)が、法第2条第14項及び第15項の規定の趣旨にのっとってなされているかどうかについて、特に意を用いなければならない。

(監査委員の使命及び責務)

第3条 監査委員は、法令により定められた権限に基づいて、事務事業の執行について監査等を実施し、その結果に関する報告を決定し、これを提出し、及び公表するなどにより、民主的かつ効率的な行政の執行確保に資し、もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与するものとする。

2 監査委員は、その職務を遂行するに当たっては、常に公正不偏の態度を保持して、監査等を実施しなければならない。

3 監査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

4 監査委員は、監査等を実施するに当たっては、監査委員の事務を補助する職員を指導監督しなければならない。

(監査等の種類)

第4条 監査等の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定期監査(法第199条第4項の規定による監査)

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について行うもの

 広域連合の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

 広域連合の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(2) 随時監査(法第199条第5項の規定による監査)

監査委員が必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施するもの

(3) 行政監査(法第199条第2項の規定による監査)

監査委員が必要があると認めるとき、事務事業の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として適時に実施するもの

(4) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項の規定による監査)

財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理受託者に対し、監査委員が必要があると認めるとき、又は広域連合長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適切かつ効率的に行われているかを主眼として実施するもの

(5) 公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項の規定による監査)

指定金融機関に対し、監査委員が必要があると認めるとき、又は広域連合長の要求に基づき、公金の収納又は支払い事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施するもの

(6) 住民の直接請求に基づく監査(法第75条の規定による監査)

請求に係る事務の執行について実施するもの

(7) 議会の要求に基づく監査(法第98条第2項の規定による監査)

要求に係る事務について実施するもの

(8) 広域連合長の要求に基づく監査(法第199条第6項の規定による監査)

要求に係る事務の執行について実施するもの

(9) 住民監査請求に基づく監査(法第242条の規定による監査)

請求の内容について実施するもの

(10) 広域連合長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2第3項の規定による監査)

要求に係る事実の有無について実施するもの

(11) 例月現金出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査)

会計管理者の保管する現金(歳入歳出外現金及び基金に属する現金を含む。以下同じ。)の現在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(12) 決算審査(法第233条第2項の規定による審査)

決算その他関係諸帳票等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(13) 基金の運用状況審査(法第241条第5項の規定による審査)

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(計画的な監査等の実施)

第5条 監査等を効率的かつ効果的に実施するため、年間計画書を策定するとともに、適切な実施計画を作成し、これに基づいて適時に実施しなければならない。

(監査の方法)

第6条 監査等を実施するに当たっては、書類、帳簿、証書類等の記録に基づき、照合、実査、立会、確認、質問等監査委員が必要と認める方法により行う。

2 監査等に当たり、各責任者は、関係職員とともに、監査等に立会わなければならない。

3 監査委員は、監査等が終了したときは、経理に関する書類の余白に年月日及び検査済の旨を記載しなければならない。

(監査公表)

第7条 監査の結果に関する報告等の公表については、菊池広域連合公告式条例(平成10年菊池広域連合条例第1号)を準用する。

(雑則)

第8条 この規定に定めるもののほか、監査等の実施について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この規程は、平成12年11月1日から施行する。

(平成17年規程第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条から第6条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により同日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。

菊池広域連合監査委員監査規程

平成12年10月6日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 監査委員
沿革情報
平成12年10月6日 規程第1号
平成17年4月1日 規程第25号
平成19年3月30日 規程第1号