○菊池広域連合会計管理者の補助組織設置規則

平成10年7月1日

規則第4号

(係の設置)

第1条 菊池広域連合会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計係をおく。

(係の分掌事務)

第2条 前条の係の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 歳入歳出の出納及び保管に関すること。

(2) 現金、有価証券等の保管に関すること。

(3) 歳入歳出外現金の出納に関すること。

(4) 一時借入金に関すること。

(5) 物品の出納及び保管(他所属使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(6) 物品の不用決定及び処分に関すること。

(7) 会計に係る公印の管守に関すること。

(8) 出納員等の任免手続きに関すること。

(9) 出納員等の賠償手続きに関すること。

(10) 基金に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条から第8条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により同日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。

菊池広域連合会計管理者の補助組織設置規則

平成10年7月1日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成10年7月1日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第2号