○菊池広域連合長等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成10年7月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、広域連合長及び副広域連合長(以下「広域連合長等」という。)の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 広域連合長等に報酬を支給する。

2 前項の規定により支給する報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(計算方法)

第3条 広域連合長等が年の中途で就任、退職、失職もしくは死亡した場合は、報酬を月割計算により支給する。

(支給方法)

第4条 報酬は、毎年3月に支給する。ただし、年の中途において退職、失職もしくは死亡した場合は、その時に支給する。

(報酬の始期)

第5条 広域連合長等にはその選挙された当月分から報酬を支給する。

(費用弁償)

第6条 広域連合長等がその職務のため出張したときは、その費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償は、別表第2のとおりとする。ただし、九州管内における宿泊を伴わない旅行の場合については、日当を支給しない。

3 前2項に規定するもののほか、広域連合長等が議会その他の会議等に出席したときは、日当2,200円を支給する。

(雑則)

第7条 この条例に規定するものを除くほか、報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費支給の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に在職する関係市町の収入役は、その任期中に限り、なお広域連合の収入役として在職するものとする。この場合においては、改正後の第1条、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の第1条、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬年額

広域連合長

50,000円

副広域連合長

43,000円

別表第2(第6条関係)

区分

鉄道賃

船賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

航空賃

広域連合長

副広域組合長

1等の運賃(急行料金を含む。)。ただし、運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃(急行料金、特別車両料金及び座席指定料金を含む。)

運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には上級の運賃とし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

37円

2,600円

13,100円

実費

菊池広域連合長等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成10年7月1日 条例第7号

(平成20年12月26日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成10年7月1日 条例第7号
平成11年3月29日 条例第4号
平成13年12月26日 条例第12号
平成19年3月30日 条例第4号
平成20年12月26日 条例第1号