○菊池広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成10年7月1日

条例第20号

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるところによる。

(1) 火葬手当

(2) 消防及び救急出動手当

(3) 潜水手当

(4) 高所作業手当

(5) 救急救命士特定行為手当

(6) 感染症等特殊防疫作業手当

(支給の範囲)

第3条 火葬手当は、菊池火葬場及び大津火葬場で火葬業務に従事する職員に支給する。

2 消防及び救急出動手当は、火災、災害、人命救助及び救急業務のために出動した消防職員に対し、支給する。

3 潜水手当は、潜水器具を着用して潜水作業に従事した消防職員に対し、支給する。

4 高所作業手当は、はしご付消防自動車又は多目的消防ポンプ自動車で地上10メートル以上の高所作業に従事した消防職員に対し、支給する。

5 救急救命士特定行為手当は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に規定する救急救命処置を実施した救急救命士に対し、支給する。

6 感染症等特殊防疫作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに人事院がこれらに相当すると認める感染症の患者又はその疑いのある者の身体に接触して行う作業又はこれに準ずる作業に出動した消防職員に対し、支給する。

(手当の額)

第4条 特殊勤務手当の額は、次による。

(1) 火葬手当 1人月額 5,000円

(2) 消防及び救急出勤手当 出動1回につき、400円

(3) 潜水手当 潜水作業に従事した1当務につき、500円

(4) 高所作業手当 高所作業に従事した1当務につき、300円

(5) 救急救命士特定行為手当 救急救命処置を実施した出動1回につき、500円

(6) 感染症等特殊防疫作業手当 出動1回につき、500円

(手当の支給方法)

第5条 特殊勤務手当は、月額で支給するものについてはその月の給与支給日に支給し、回数に応じ支給するものにあってはその月分を翌月の給与支給日に支給する。

(雑則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に広域連合長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(菊池環境保全組合の編入に伴う経過措置)

2 菊池環境保全組合の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において解散前の菊池環境保全組合の職員であった者で、引き続き菊池広域連合の職員になったものについて、解散前の菊池環境保全組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和58年菊池環境保全組合条例第2号。以下「組合条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当で、編入日以後に支給するものの額の算定については、なお組合条例の例による。

(平成17年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、令和4年2月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第4条第3号の改正規定(「ただし、職員が感染症法第6条第7項に規定する患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して行う作業又はこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては日1日につき、3,000円」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

菊池広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成10年7月1日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成10年7月1日 条例第20号
平成17年2月1日 条例第10号
令和元年11月20日 条例第8号
令和3年2月1日 条例第1号
令和3年12月22日 条例第4号
令和5年2月22日 条例第16号
令和6年2月19日 条例第3号