○菊池広域連合技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成10年7月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、技能労務職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 技能労務職員(以下「職員」という。)の給与は、給料及び諸手当とする。

2 諸手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間における勤務に対する報酬であって、諸手当を除いたものとする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(住居手当)

第5条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のための交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等(毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第9条の2 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とする。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

(退職手当)

第13条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる各号の一に該当する事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い、疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前各号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中死亡により退職した場合

2 前項の退職手当は、次に掲げる各号の一に該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第4項の規定により失職した者

(2) 法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(3) 地方公営企業労働関係法第11条の規定に該当し退職させられた者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により給付を行う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間6月以上で退職した職員(次項に規定する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間内)に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

5 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば、同法第38条第1項各号のいずれかに該当する者が退職の日後失業している場合において、その者が、同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法に規定する特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 第4項に定めるもののほか、第4項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、常用就職支度金、移転費又は広域求職活動費に相当する金額を同法の規定による当該手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(支給額決定の基準)

第14条 職員の給与の額は、菊池広域連合の一般職の職員の給与に関する条例に規定する一般職の職員の給与の額を基準とし、勤務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第15条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務しない1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員が3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母、その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間わたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務しない1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職されたときは、規則に定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第17条 法第55条の2第1項のただし書の規定及び地方公営企業労働関係法第6条第1項のただし書の規定に基づく許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(臨時的任用職員の給与)

第18条 地方公務員法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用される職員の給与については、この条例の規定の範囲内で別に定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条 第4条第5条及び第13条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(菊池環境保全組合の編入に伴う経過措置)

2 菊池環境保全組合の編入の日の前日において解散前の菊池環境保全組合の職員であった者で、引き続き菊池広域連合の職員となったものについて、解散前の菊池環境保全組合技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和46年菊池環境保全組合条例第11号。以下「組合条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお組合条例の例による。

(平成11年条例第11号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の菊池広域連合技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成18年条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(菊池広域連合技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 菊池広域連合技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条、第5条及び第13条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

菊池広域連合技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成10年7月1日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成10年7月1日 条例第19号
平成11年12月21日 条例第11号
平成13年3月27日 条例第8号
平成13年12月26日 条例第11号
平成14年3月18日 条例第4号
平成14年12月26日 条例第6号
平成18年3月29日 条例第17号
平成27年2月20日 条例第1号
令和元年11月20日 条例第8号
令和2年2月18日 条例第5号
令和5年2月22日 条例第3号
令和5年2月22日 条例第18号