○菊池広域連合負担金に関する規則

平成10年7月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池広域連合規約(平成10年熊本県指令市町村第3号)第17条第2項の規定に基づき、菊池市、合志市、大津町及び菊陽町(以下「関係市町」という。)に広域連合が賦課する負担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の納入期限等)

第2条 広域連合長は、負担金の納入について次の表により関係市町に納入を依頼する。ただし、広域連合長が必要と認めるときはこの限りでない。

第1回負担金

負担金金額の2/10

毎年4月15日まで

第2回負担金

負担金金額の3/10

毎年6月15日まで

第3回負担金

負担金金額の3/10

毎年9月15日まで

第4回負担金

負担金金額の2/10

毎年11月15日まで

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年2月27日から適用する。

菊池広域連合負担金に関する規則

平成10年7月1日 規則第17号

(平成18年6月16日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成10年7月1日 規則第17号
平成17年4月1日 規則第20号
平成18年2月23日 規則第6号
平成18年6月16日 規則第25号