○菊池広域連合財政事情公表に関する条例

平成10年7月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の期日)

第2条 財政事情の公表は、毎年6月1日及び12月1日に、これを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、広域連合長は、事故のやんだときから1月以内において、これを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び広域連合長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 広域連合構成市町村の負担金の状況

(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(4) その他広域連合長が必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 広域連合長は、必要に応じ、財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政事情の公表は菊池広域連合公告式条例(平成10年菊池広域連合条例第1号)による告示の例によりこれを行う。

2 財政事情は、その公表の日から6月間、広域連合長の指定した場所において、閲覧に供さなければならない。

第5条 広域連合長は、必要と認めるときは前条第1項に定める方法により公表するとともに、文書にて財政事情の要旨を一般に周知させることができる。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、財政事情の公表に関し、必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

菊池広域連合財政事情公表に関する条例

平成10年7月1日 条例第23号

(平成10年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成10年7月1日 条例第23号