○菊池広域連合工事入札参加者資格審査格付要綱

平成10年7月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、広域連合が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいう。以下同じ。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者について必要な資格を審査し、及び工事の種類、規模等に格付(以下「格付」という。)するため、その基準となるべき事項を定めるものとする。

(資格審査の申請)

第2条 指名競争入札に参加しようとする者は、指名競争参加資格審査申請書(中央公共工事契約制度運用連絡協議会統一様式による。)次の各号に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を添えて、隔年度(以下「指定年度」という。)の2月1日から2月末日までの間に広域連合長に提出しなければならない。

(1) 経営事項審査結果通知書の写

(2) 建設業者許可証明書の写

(3) 商業登記簿謄本

(4) 代表者身分証明書

(5) 営業の沿革

(6) 営業所一覧表

(7) 直前2年の各事業年度における工事施行金額調書

(8) 工事経歴書

(9) 使用人数調書

(10) 技術者経歴書

(11) 営業用機械器具調書

(12) 事業に係る国・県・市町村税及び広域連合管内業者においては、代表者の町税及び国民健康保険税の納税証明書

(13) 主要取引金融機関名

(14) 使用印鑑届

(15) 印鑑証明書

(16) 建設業退職金共済組合加入証明書

2 前項の規定により申請書等を提出した以外の者で、新たに指名競争入札に参加しようとする者は、指定年度の翌年度の2月1日から2月末日までの間に申請書等を広域連合長に提出することができる。

3 前2項の規定により提出された申請書等の有効期間は、次による。

(1) 第1項の申請については、指定年度の翌年度の4月1日から翌々年度の3月31日までとする。

(2) 前項の申請については、提出した年の4月1日から翌年の3月31日までとする。

4 前3項の規定にかかわらず、特殊な契約で広域連合長が認める者の申請書等の提出期限及び有効期間は、広域連合長が指定する日とする。

5 前4項の規定は、一般競争入札に参加しようとする者に準用する。

(欠格条件)

第3条 次の各号に該当する者は、競争入札に参加しようとする者として格付することはできない。

(1) 建設業法第27条の23の規定により経営に関する客観的事項の審査を受けていない者。ただし、請負額500万円未満の工事についてはその限りでない。

(2) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者

(格付除外)

第4条 次の各号の一に該当すると認められる者は、その事実があった後2年間格付をしないことができる。その者を代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行にあたり故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由なくして契約を履行しなかった者

(6) 広域連合が確認した現場代理人をおかない者

(7) 事業に係る国・県・市町村税及び広域連合管内業者においては、代表者の町税、国民健康保険税の納税義務を怠っている者

(8) 労賃の不払、遅延及び労災保険料の納付を怠っている者

(9) 建設業法第22条の規定に違反した者

(10) 工事検査員が重要と認めて発した検査指導書を同じ年度内に3回以上受けている者

(11) 入札、工事執行等について故なく他人に暴力・威圧を加えて目的を果さんとする行為のあった者

(12) 前各号の一に該当する事実があった後、2年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、支配人、その他の使用人として使用した者

(格付基準)

第5条 格付は、入札に参加しようとする者ごとの客観的要素の総合数値(建設業法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査結果により得た数値をいう。)に、次に掲げる主観的要素の総合数値を加えたものを評点とし、工事の種類別施行能力を考慮して決定するものとする。

(1) 主として請負う建設工事の種類別工事成績

(2) 信用の度合い

(3) その他

(工事の規模別格付の等級等)

第6条 競争入札に参加しようとする者を格付する場合の等級区分は、別表の工事規模別等級による。

2 格付は、2年に1回行うことを定期とし、その有効期間は次期の定期の格付を行ったときまでとする。ただし、定期の格付以外の格付を行うことができることとし、その場合の有効期間は次期の定期の格付を行ったときまでとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年7月1日から施行する。

(菊池環境保全組合の編入に伴う経過措置)

2 菊池環境保全組合の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、解散前の菊池環境保全組合工事入札参加者資格審査格付要綱(平成18年菊池環境保全組合要綱第3号。以下「組合要綱」という。)の規定により資格審査を受け、有資格者の決定を受けた者は、当該資格の有効期間に限り、この告示の相当規定により有資格者の決定を受けたものとみなす。

3 編入日の前日までに、解散前の組合要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年告示第24号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年告示第6号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年告示第11号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第10号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

工事規模別等級表

工事の種類

等級

工事の設計金額

土木一式工事

A

2,500万円以上

B

1,000万円以上2,500万円未満

C

1,000万円未満

菊池広域連合工事入札参加者資格審査格付要綱

平成10年7月1日 告示第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成10年7月1日 告示第5号
平成17年5月24日 要綱第6号
平成18年8月9日 告示第24号
平成20年4月28日 告示第6号
平成20年10月3日 告示第11号
令和5年3月30日 告示第10号