○菊池広域連合介護認定審査会規則

平成11年9月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び菊池広域連合介護認定審査会委員の定数等を定める条例(平成11年菊池広域連合条例第7号)に定めるもののほか、菊池広域連合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 認定審査会に設置する合議体の数は、14合議体以内とする。

2 一合議体の委員数は5人以内とする。

(合議体の長)

第3条 合議体の長は、合議体の議長となり議事を総理する。

2 合議体の長が合議体に出席できないときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(合議体の招集)

第4条 合議体は、合議体の長が招集する。

(業務の受託)

第5条 認定審査会は、法に定める審査判定業務を行うほか、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者に係る介護扶助決定のための審査判定業務を受託することができる。

(庶務)

第6条 この認定審査会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

第8条 認定審査会は、この規則の施行の日前においても、介護保険の実施のために必要な審査及び判定業務を行うことができる。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

菊池広域連合介護認定審査会規則

平成11年9月30日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第3章 祉/第1節 介護保険
沿革情報
平成11年9月30日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第1号
平成18年3月29日 規則第9号