○菊池広域連合火災予防違反処理規程

平成17年2月11日

規程第11号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び菊池広域連合火災予防条例(平成17年条例第16号。以下「条例」という。)に基づく火災の予防並びに災害の発生及び拡大の防止等に関する違反(違反でない状態若しくは行為で行政上の措置を必要とするものを含む。以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 違反処理 警告、命令、認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行により違反の是正若しくは火災予防又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。

(2) 警告 違反について、防火対象物等の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(3) 命令 法の命令規定に基づき、違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(4) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同条第1項の認定の効力を消滅させる意思表示をいう。

(5) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定により法第11条第1項の許可の効力を消滅させる意思表示をいう。

(6) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。

(7) 過料事件の通知 過料をもって対応すべきと認めるときに、過料に処せられるべき者の住所地を管轄する地方裁判所に通知する行為をいう。

(8) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づき義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(9) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。

(10) 略式の代執行 法第3条第2項及び法第5条の3第2項の措置をいう。

(違反処理事項)

第3条 違反処理する事項は、別に定める違反処理基準表に掲げる違反事項(以下「違反事項」という。)とする。

(違反処理の主体)

第4条 違反処理は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 菊池広域連合長(以下「連合長」という。)が行う違反処理は、法第3章に規定する事項とする。

(2) 消防長又は消防署長が行う違反処理は、前号以外にかかる事項とする。

(3) 前号の消防長又は消防署長以外の消防吏員が行う違反処理は、法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令とする。ただし、当該命令を行ったときは、速やかにその結果を消防長又は消防署長に事案のてん末を報告し、指示を受けなければならない。

(違反処理上の留意事項)

第5条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うものであること。

(2) 違反処理業務を行うにあたっては、関係者に対し、誠実かつ沈着冷静に対処するものであること。

(3) 違反処理を行った事案については、適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

第2章 事前手続

(事前手続)

第6条 この規程において、聴聞又は弁明が必要な不利益処分は、別に定める。

2 前項により聴聞又は弁明が必要な場合は、菊池広域連合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年規則第15号)に基づき処理するものとする。

第3章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の区分)

第7条 違反処理の区分は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 認定の取消し

(4) 許可の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行

(違反処理の基準)

第8条 違反処理は、違反処理基準表に掲げる処理基準により必要な措置を行うものとする。ただし、違反事項が火災の予防上猶予できないと認められる場合又は火災が発生したならば、人命安全上猶予できないと認められる場合は処理基準に定める措置順序によらないことができる。

2 違反事項の実態により、第1次措置から直ちに命令により違反処理することが行政上適切でないと認められる場合は、警告にとどめるか又は第1次措置を警告として行うことができる。

(違反の調査等)

第9条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事項に該当すると認められる違反を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長又は消防署長に報告しなければならない。

2 消防長又は消防署長は、前項の報告又は連絡を受けた事案等について必要があると認めるときは、職員に実情調査を行わせるものとする。

3 前項により調査を命じられた職員は、調査結果を違反調査報告書(様式第1号)により消防長又は消防署長に報告しなければならないとともに、違反の調査の実況見分並びに関係のある者に対して質問を行った場合は、実況見分調書(様式第2号)及び質問調書(様式第3号)を作成しなければならない。

4 消防長又は消防署長は、前項の報告により違反処理の必要があると認めた場合は、前条に規定する違反処理の基準に従って処理しなければならない。ただし、当該違反事案について基準に従って違反処理することが、行政上適切でないと認められる合理的理由が存在する場合には、措置を留保し、又は変更して行うことができる。

5 消防長又は消防署長は、違反の調査のため関係者の任意で出頭を要請する場合は、必要に応じ、任意出頭要請書(様式第3号の2)によるものとする。

第2節 警告及び命令

(警告)

第10条 警告は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 査察等により違反の是正を指示したにもかかわらず、改善の意思がなく当該違反が是正されないとき。

(2) 前号以外で違反の是正又は違反行為について警告を必要とするとき。

2 前項の警告は違反行為者又は関係者(以下「関係者等」という。)に対し、警告書(様式第4号)により行うものとする。ただし、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上猶予できないと認められる場合で、緊急性を要する場合には、職員に口頭で必要な事項を警告させることができる。この場合に消防長又は消防署長は、必要に応じ事後速やかに警告書を発行するものとする。

(命令)

第11条 命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 前条の規定に基づき警告してもなお履行されないとき。

(2) 警告なくして直ちに命令による取扱いを必要とするとき。

2 前項の命令は、当該関係者等に対し、命令書(様式第5号から様式第5号の3)により行うものとする。

3 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項及び第4項(第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2第5項及び第6項(第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2の5第3項、第11条の5第1項及び第2項、第12条第2項、第12条の2第1項及び第2項、第12条の3第1項、第13条の24第1項、第14条の2第3項、第16条の3第3項及び第4項、第16条の6第1項並びに第17条の4第1項及び第2項に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物の存する場所に標識(様式第6号)を設置するとともに、消防本部及び消防署の掲示板に掲示のほか、菊池広域連合ホームページへ掲載し公示するものとする。ただし、発せられた命令が即時に履行された場合はこの限りでない。

4 前項の公示は、命令を行った際、速やかに行うとともに、当該命令の履行又は解除されるまでの間その状態を維持するものとする。

第3節 予防措置の記録

(予防措置の記録)

第12条 消防長又は消防署長は、法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定による措置を命じたときは火災予防措置報告書(様式第7号)に記録保存するものとする。

第4節 物件の措置等

(物件の措置)

第13条 消防長又は消防署長は、法第3条第2項及び第5条の3第2項の規定により、法第3条第1項第3号又は第4号の措置をとるべき必要を認めたときは、当該物件の状態及び所在等を勘案して必要な措置を行わせるものとする。

(物件の除去、保管及び公示等)

第14条 消防長又は消防署長は、物件を除去する必要があると認めたときは、当該物件の名称又は種類、形状及び数量等に応じ、速やかに十分管理し得るような保管に適する場所(以下「保管場所」という。)を選定し、除去するものとする。

2 消防長又は消防署長は、法第3条第2項及び第5条の3第2項に基づき物件を除去する場合は、物件除去公告書(様式第8号)により処理するとともに、必要に応じ所轄消防署及び物件が存する場所に公示しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めるときはこの限りでない。

3 消防長又は消防署長は、前項の規定により物件を除去させたときは、これを保管場所に保管しておかなければならない。

4 消防長又は消防署長は、物件の保管に当たっては、次の各号に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 物件の滅失及び破損の防止

(2) 盗難防止

(3) 危険物又は燃焼のおそれのある物件については、火災等の発生防止

5 消防長又は消防署長は、第3項の規定により物件を保管したときは、遅滞なく保管物件公告書(様式第9号)により処理するとともに、必要に応じ所轄消防署及び物件が存した場所に公示するとともに、関係者に閲覧できるように保管記録を保存しなければならない。

(保管物件の返還等)

第15条 消防長又は消防署長は、保管物件の所有者等であることを主張する者から当該物件の返還を求められたときは、保管物件返還請求書(様式第10号)を提出させるとともに、保管物件の所有者等であることを証するに足りる書類等の提示を求め、権利の存否を確認し、保管物件受領書(様式第11号)と引き替えに当該物件を返還しなければならない。

2 消防長又は消防署長は、保管物件の所有者であることを主張する者から、所有権を放棄する旨の申し出があったときは、所有権放棄書(様式第12号)を提出させるとともに、当該物件の所有者であることを証するに足りる書類等の提示を求め、所有権の存否を確認し、受領するものとする。

(保管費等の徴収)

第16条 消防長又は消防署長は、前条の規定により保管物件を返還したとき、又は所有権の放棄により物件を受領したときは、当該物件の所有者等又は所有権を放棄した者に対し、その除去及び保管に要した費用の納付を保管費等納付命令書(様式第13号)により命じ、当該費用を徴収するものとする。

(所有権を放棄した物件及び法定期間経過後の物件の処分)

第17条 消防長又は消防署長は、第15条第2項の規定により受領した物件又は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第6項に規定する法定期間を経過した物件については、速やかに当該物件の処分をしなければならない。

第5節 緊急時の命令等

(緊急時の命令)

第18条 消防長又は消防署長は、違反事項が火災の予防上猶予できないと認められる場合、又は火災が発生したならば人命安全上猶予できないと認める場合で、緊急に必要な措置をとらなければならないときは、第4条及び第11条の規定にかかわらず、口頭による命令又は職員に命令事項を告知させることができる。この場合には、原則として事後速やかに命令書を発行するものとする。

2 第4条第3号による口頭による命令を行った場合は、速やかにその結果を消防長又は消防署長に報告するとともに、事後速やかに命令書を発行するものとする。

(命令の速報又は通知等)

第19条 連合長は、法第11条の5第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該移動タンク貯蔵所につき法第11条第1項の規定による許可を行った市町村長等に速報するとともに、命令発動通知書(様式第14号)により通知するものとする。

第6節 催告

(催告)

第20条 消防長又は消防署長は、命令を行った場合は、命令事項の進捗状況を随時把握し、履行期限を経過しても是正されない場合は、必要に応じ催告書(様式第15号)を交付して履行の催告を図るものとする。

第7節 命令の解除

(命令の解除)

第21条 消防長又は消防署長は、別に定める命令措置について受命者から命令要件の全部又は一部を履行したことにより、命令の解除の申し出があったとき、又はその事実を知ったときは、その履行状況を確認し、命令解除要件を満たすと認めた場合は、速やかに命令を解除するものとする。

2 前項の規定による命令の解除は、命令解除通知書(様式第16号)を交付することにより行うものとする。

第8節 認定の取消し

(認定の取消し)

第21条の2 消防長又は消防署長は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消しを行う場合は、認定取消書(様式第17号)を交付することにより行うものとする。

第9節 許可の取消し

(許可の取消し)

第22条 許可の取消しは、法第12条の2第1項の規定に基づく使用停止命令が履行されない場合に行うものとする。

2 前項の許可の取消しは、当該関係者に対し許可取消書(様式第18号)を交付することにより行うものとする。

第10節 告発

(告発)

第23条 告発は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 警告又は命令に従わず、かつ、違反の事実を継続しているとき。

(2) 火災その他の災害の発生又は拡大が違反事実に起因したとき。

(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

(告発の手続き)

第24条 告発は、違反の生じた場所を管轄する検察官又は警察署長に対して行うものとする。

2 前項の告発は、告発書(様式第19号)により行い、次の各号に掲げるもののうち、違反に関する必要な書類を添付するものとする。ただし、緊急の場合には口頭によることができる。

(1) 陳情書、投書の類(写)

(2) 査察関係書類(写)

(3) 火災調査関係書類(写)

(4) 違反処理関係書類(写)

(5) 違反関係書類

(6) 違反の現場写真

(7) その他必要と認められる書類

第11節 過料事件の通知の手続き

(過料事件の通知の手続き)

第24条の2 法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った場合の過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第20号)に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定申請書(写)及び認定を受けた旨の通知書類(写)

(2) 賃貸借契約書等、管理権原者に変更があったことを証明する書面(写)

(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料

第12節 代執行

(代執行)

第25条 代執行は、当該関係者が第11条の規定による命令又は第23条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認められるときに行政代執行法の定めるところにより行うものとする。

2 代執行を行おうとするときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を立てなければならない。

3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は次に掲げるものとする。

(1) 戒告書(様式第21号)

(2) 代執行令書(様式第22号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第23号)

(4) 代執行責任者証(様式第24号)

4 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の実施について緊急性を要する場合には、その手続きを経ないで代執行を行うことができる。

5 消防長又は消防署長及びその他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前項第4号の証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

(略式の代執行)

第25条の2 消防長又は消防署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために該当命令を発することができない場合は、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

第13節 報告、通知等

(報告、通知等)

第26条 消防署長は、第4条第2号の規定による警告の処理又は緊急時の口頭命令の報告を受けた場合及び前条による略式の代執行を行った場合は、消防長に報告し、命令(解除、発動通知を含む。)、認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知又は代執行による処理をしようとするときは、次の各号に掲げるところにより、事前に関係書類を添えて消防長の指示を受けるものとする。

(1) 報告

 警告による処理は、警告処理報告書(様式第25号)

 緊急時の口頭命令の報告を受けた場合は、緊急時の口頭命令処理報告書(様式第26号)

 命令(解除、発動通知を含む。)の事前報告等は、命令措置伺書(様式第27号)

 許可の取消しの事前報告は、許可取消伺書(様式第28号)

 告発の事前報告は、告発措置伺書(様式第29号)

 代執行の事前報告は、代執行措置伺書(様式第30号)

 緊急時の命令による処理は、緊急時の命令処理報告書(様式第31号)

 違反処理の完結報告は、違反処理完結報告書(様式第32号)

(2) 通知

 前号ウからに対する決定通知は、違反処理決定通知書(様式第33号)

 第3項の通知は、違反処理通知書(様式第34号)

 違反処理の完結通知は、違反処理完結通知書(様式第35号)

2 消防署長は、第18条の規定による緊急時の命令の処理を行う場合は、前項の規定にかかわらず、適宜の処理をとることができる。ただし、この場合速やかに消防長に報告しなければならない。

3 消防長は、第4条第2号による処理又は同条第3号による緊急時の口頭命令の報告を受けた場合は、その写しを添えて消防署長に通知するものとする。

第14節 書類の作成部数

(書類の作成部数)

第27条 警告書、命令書、保管費等納付命令書、催告書、命令解除通知書、許可取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)は正本、副本各1通を作成するものとする。

第15節 教示

(教示)

第28条 命令書、代執行の戒告書、代執行令書若しくは代執行費用納付命令書を交付する場合、又は受命者等から求められた場合は、審査請求ができる旨を教示しなければならない。

第16節 送達

(送達)

第29条 警告書等を送達するときは、関係者等に直接手交し、受領書(様式第36号)に受領者の署名及び押印を求めるものとする。

2 前項の規定による警告書等の受領を拒否し、若しくは受領書を提出しないと思料されるとき、又はその他必要があると認めるときは、配達証明により郵送するものとする。ただし、関係者等の住所が不明な場合は、警告書の場合を除き、菊池広域連合公告式条例(平成10年条例第1号)に基づき公告することにより送達にかえるものとする。

第17節 違反処理結果の確認等

(違反処理結果の確認等)

第30条 消防長又は消防署長は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導と履行状況を確認するとともに、その経過を違反処理経過簿(様式第37号)に記録しておくものとする。

(違反処理の完結報告)

第31条 消防長又は消防署長は、この規程による措置に対して、違反事項が是正されたときは、関係者等から違反事項是正終了報告書(様式第38号)を提出させるものとする。

第4章 関係機関との連絡協調

(関係機関との連絡協調)

第32条 消防長又は消防署長は、違反の内容が他の法令と関連し、かつ、違反処理のため必要があると認める場合は、関係行政機関と密接な連絡協調に努めなければならない。

2 消防長又は消防署長は、建築関係法令違反のうち別に定める命令措置を行った場合は、関係行政機関に違反事項通知書(様式第39号)により通知しておくものとする。

(協力)

第33条 消防長又は消防署長は、関係機関からこの規程に係る違反処理について資料を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

第5章 免状返納命令の処理等

(免状返納命令の処理)

第34条 消防長は、危険物取扱者又は消防設備士が別に定める違反事項通知措置基準表に掲げる違反を行ったと認める場合は、当該違反者に厳重注意書(様式第40号)を交付し、違反の繰り返しを防止するものとする。

2 前項の厳重注意書の送達については、第29条の規定を準用する。

(免状返納命令の要請)

第35条 消防長は、前条第1項の規定により免状返納命令が必要であると認めるときは、免状返納命令要請書(様式第41号)に関係資料を添えて、熊本県知事に要請するものとする。

第6章 雑則

(委任)

第36条 この規程の執行について必要な事項は、消防長が別に定めることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

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菊池広域連合火災予防違反処理規程

平成17年2月11日 規程第11号

(令和3年2月4日施行)

体系情報
第8編 務/第4章 防/第3節
沿革情報
平成17年2月11日 規程第11号
平成28年2月26日 告示第2号
平成31年3月4日 告示第3号
令和3年2月4日 告示第2号