○検査を受けなければならない防火対象物の指定について

平成17年2月1日

告示第23号

消防法施行令(昭和36年政令第37号)第35条第1項第3号の規定に基づき、消防用設備等を設置したときに消防長に届け出て、検査を受けなければならない防火対象物を次のとおり指定する。

消防法施行令別表第1に定める防火対象物

項別

区分

延べ面積(m2)

5項 ロ

寄宿舎、下宿又は共同住宅

500以上

7項

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの

500以上

8項

図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの

500以上

9項 ロ

蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの以外の公衆浴場

500以上

10項

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

500以上

11項

神社、寺院、教会その他これらに類するもの

500以上

12項

工場又は作業場

500以上

映画スタジオ又はテレビスタジオ

500以上

13項

自動車車庫又は駐車場

500以上

飛行場又は回転翼航空機の格納庫

300以上

14項

倉庫

500以上

15項

前各号に該当しない事業場

500以上

16項 ロ

特定防火対象物の用に供するもの以外の複合用途防火対象物

500以上

17項

指定又は認定された重要文化財等の建築物

300以上

18項

延長50メートル以上のアーケード

全部

この告示は、公布の日から施行する。

検査を受けなければならない防火対象物の指定について

平成17年2月1日 告示第23号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第8編 務/第4章 防/第3節
沿革情報
平成17年2月1日 告示第23号