○消防設備士免状の交付を受けている者等に点検をさせなければならない防火対象物の指定について

平成17年2月1日

告示第24号

消防法施行令(昭和36年政令第37号)第36条第2項第2号の規定に基づき消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させなければならない防火対象物を次のとおり指定する。

消防法施行令別表第1に定める防火対象物

項別

区分

延べ面積(m2)

5項 ロ

寄宿舎、下宿又は共同住宅

1,000以上

7項

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの

1,000以上

8項

図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの

1,000以上

9項 ロ

蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの以外の公衆浴場

1,000以上

10項

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

1,000以上

11項

神社、寺院、教会その他これらに類するもの

1,000以上

12項

工場又は作業場

1,000以上

映画スタジオ又はテレビスタジオ

1,000以上

13項

自動車車庫又は駐車場

1,000以上

飛行場又は回転翼航空機の格納庫

1,000以上

14項

倉庫

1,000以上

15項

前各号に該当しない事業場

1,000以上

16項 ロ

特定防火対象物の用に供するもの以外の複合用途防火対象物

1,000以上

17項

指定又は認定された重要文化財等の建築物

1,000以上

18項

延長50メートル以上のアーケード

全部

この告示は、公布の日から施行する。

消防設備士免状の交付を受けている者等に点検をさせなければならない防火対象物の指定について

平成17年2月1日 告示第24号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第8編 務/第4章 防/第3節
沿革情報
平成17年2月1日 告示第24号