○菊池広域連合消防関係証明事務取扱規程

平成17年2月1日

規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、火災、救急業務及びその他に関し、消防長又は消防署長が発行する証明事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明の種類)

第2条 証明の種類は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) り災証明

(2) 救急搬送証明

(3) 防火管理者講習課程修了証明

(4) その他前3号に掲げる以外の証明

(証明の発行)

第3条 証明書を必要とする者から証明願が提出された場合は、実情を調査し、願出事項が事実と相違していないときは、速やかに発行するものとする。

2 証明書の発行にあたっては、願出人にそれぞれ該当する様式により証明願を提出させ、調査結果と照合し、その事実を確認したのち証明者の公印を押印し発行するものとする。

3 前条各号に掲げる証明について、願出人が様式を持参したときは、当該様式とすることができるものとする。

4 前項の証明書は、発行部数に1部を加えた部数とし、うち1部は控えとするものとする。

(り災証明)

第4条 り災証明は、火災の調査結果と相違ないことを確認し、様式第1号により行う。

2 火災の原因物件及び損害の程度については、証明しないものとする。ただし、損害の程度について官公署等願出人の使用目的等から判断して消防長又は消防署長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(救急搬送証明)

第5条 救急搬送証明は、様式第2号により、現場から医療機関その他の場所までの搬送に関する事実のみにとどめ、負傷の程度その他の事故の内容等については、証明しないものとする。

2 火災現場において負傷したことの証明は、消防職員が現認、現場応急手当、救急搬送等をした者にかかる事実についてのみ行い、第三者の証言、憶測、推定等によるものに対しては証明しないものとする。

(防火管理者講習課程修了証明)

第6条 防火管理者講習課程修了証明は、様式第3号により消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条第1項の規定による講習の課程を終了したという事実を記載するのみにとどめるものとする。

(消防用設備等任意設置検査証明)

第7条 消防用設備等任意設置検査証明願は、様式第4号により行うものとする。

2 前項の証明願を受理したときは、消防法第17条第1項の規定に基づき設置されていることを確認したときは、様式第5号を交付するものとする。

この規程は、平成17年2月1日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この規定は、平成30年4月1日から施行する。

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菊池広域連合消防関係証明事務取扱規程

平成17年2月1日 規程第12号

(平成30年4月1日施行)