○菊池広域連合情報公開条例施行規則

平成18年2月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池広域連合情報公開条例(平成18年菊池広域連合条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(開示請求の手続)

第3条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)とする。

(開示等決定の通知)

第4条 条例第11条第1項の規定による通知は、行政文書開示決定通知書(様式第2号)及び行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第11条第2項の規定による通知は、行政文書不開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(開示等決定の期限の延長等の通知)

第5条 条例第12条第2項の規定による通知は、行政文書開示等決定期限延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第12条第3項の規定による通知は、行政文書開示決定等期限特例通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者の意見聴取等)

第6条 条例第13条第1項及び第2項の規定により第三者から意見の聴取を行う場合は、行政文書開示請求に係る意見提出依頼書(様式第7号)を当該第三者に通知し、併せて行政文書開示請求に係る意見書(様式第8号)を同封し、回答を求めるものとする。

2 条例第13条第3項の規定による通知は、第三者情報開示決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(開示の際の留意事項等)

第7条 行政文書の開示を受けるものは、当該行政文書を丁寧に取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損することがないようにしなければならない。

2 実施機関は、条例第4条の規定及び前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、行政文書の閲覧を中止させ、若しくは禁止し、又は行政文書の写しの交付をしないものとする。

(手数料の減免)

第8条 条例第15条第2項に規定する相当の理由があると認めるときとは、開示請求者が次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者

(2) 災害等不慮の事故により生活が困難になった者

(3) 前2号に掲げるもののほか、広域連合長が開示手数料を徴収する必要がないと認めた場合

(審査請求の手続等)

第9条 条例第16条の規定による審査請求は、情報公開審査請求書(様式第10号)により行うものとする。

2 実施機関は、条例第16条の規定による審査請求に対する決定をしたときは、遅滞なく当該審査請求をしたものに対し通知しなければならない。

(意見陳述の手続)

第10条 審査請求人等は、条例第21条の規定により口頭で意見を述べる機会の付与を求めるときは、審査会に対し、意見陳述申出書(様式第11号)を提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定による申出があったときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、意見陳述申出に係る通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(意見書等の閲覧手続)

第11条 審査請求人等は、条例第22条の規定により意見書又は資料の閲覧を求めるときは、審査会に対し、意見書等閲覧請求書(様式第13号)を提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定による請求があったときは、その要否を審査し、意見書等閲覧請求に係る通知書(様式第14号)により通知するものとする。

第12条 条例第31条に規定する実施状況の公表は、次に掲げる事項について菊池広域連合役所掲示場に掲示するとともに、広域連合の広報に掲載することにより行うものとする。

(1) 行政文書開示の請求件数

(2) 行政文書開示の決定件数

(3) 行政文書不開示の決定件数

(4) 審査請求の件数

(5) 審査請求の処理状況

(6) その他運用状況に関すること。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から適用する。

(菊池環境保全組合の編入に伴う経過措置)

2 菊池環境保全組合の編入の日の前日までに、解散前の菊池環境保全組合情報公開条例施行規則(平成14年菊池環境保全組合規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にすでに調整された様式で、現に残存するものは、所要の調整を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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菊池広域連合情報公開条例施行規則

平成18年2月23日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成18年2月23日 規則第2号
平成28年2月26日 規則第1号
平成30年3月28日 規則第4号
令和元年11月28日 規則第8号
令和5年3月30日 規則第14号