○菊池広域連合障害者総合支援審査会規則

平成18年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び菊池広域連合障害者総合支援審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年菊池広城連合条例第18号)に定めるもののほか、菊池広域連合障害者総合支援審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 審査会に設置する合議体の数は、5合議体以内とする。

2 一合議体の委員数は5人以内とする。

(合議体の長)

第3条 合議体の長は、合議体の議長となり議事を総理する。

2 合議体の長が合議体に出席できないときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(合議体の招集)

第4条 合議体は、合議体の長が招集する。

(業務の受託)

第5条 審査会は、法に定める審査判定業務を行う。

(庶務)

第6条 この審査会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

菊池広域連合障害者総合支援審査会規則

平成18年3月29日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第3章 祉/第2節 障害者総合支援
沿革情報
平成18年3月29日 規則第10号
平成25年3月4日 規則第2号