○菊池広域連合財産管理規則

平成18年6月1日

規則第24号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 公有財産(第11条―第30条)

第3章 物品(第31条―第41条)

第4章 債権(第42条―第49条)

第5章 雑則(第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるものを除くほか、広域連合の財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課等の長 事務局の課長、消防本部の課長、署長、議会書記長、選挙管理委員会書記長及び監査委員書記をいう。

(4) 所管換え 異なる会計の間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(5) 所属替え 同一所管内に二つ以上の課がある場合に、一つの課の所属に属する公有財産を他の課に移すことをいう。

(公有財産の所属及び管理)

第3条 行政財産は、当該行政財産に係る事務又は事業を所掌する課に所属及び管理させるものとする。

2 普通財産は、総務課に所属及び管理させるものとする。ただし、他の課に所属及び管理させることが適当であると認められるものについては、当該課に所属及び管理させるものとする。

(会計間の所管換え等)

第4条 公有財産を他の会計へ所管換えをし、又は他の会計の使用に供する場合は、有償として整理するものとする。ただし、広域連合長が特に認めるときは、無償として整理することができる。

(取得前の措置)

第5条 課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、その財産について必要な調査をしなければならない。

2 前項の場合において、当該財産に関する地上権、抵当権、借地権、質権その他の権利の設定又は特殊の義務の負担(以下「権利等」という。)があるときは、あらかじめ、これらを消滅させる等の措置をしなければならない。

(立会検査等)

第6条 課等の長は、その所属の公有財産となるべき財産の引渡しを受けようとするときは、立会検査又は検収をしなければならない。

(取得財産の登記及び登録)

第7条 登記又は登録をすべき財産を取得したときは、遅滞なく登記又は登録をしなければならない。

(代金等の支払)

第8条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあっては、その手続きを完了した後、その後のものにあっては、引渡を受けた後でなければ買受代金又は交換差金の支払をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いもの、又は広域連合長が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(財産台帳)

第9条 広域連合長は、広域連合財産(物品を除く。以下本条において同じ。)について、常時、その状況を明らかにするため、その種類及び区分に従い財産台帳(別記第1号様式)を、財産の種類若しくは区分を変更したとき、又は財産にかかる権利の異動があったときは、ただちに、これを整理しなければならない。

2 財産台帳には、権利の得喪、変更及び財産の内容の変動を証する書類並びに関係図面を付属させておかなければならない。

(有価証券等出納の通知)

第10条 広域連合長は、財産に属する有価証券又は現金の取得又は処分をしたときは、有価証券等出納通知書(別記第2号様式)を会計管理者に交付するものとする。

2 会計管理者は、有価証券等整理簿(別記第3号様式)を備え、財産に属する有価証券又は現金の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

第2章 公有財産

(行政財産の用途変更等)

第11条 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、行政財産用途変更(廃止)決定書(別記第4号様式)により決定するものとする。

(所属替えに伴う引継ぎ)

第12条 課等の長は、公有財産の所属替えをするときは、公有財産引継書(別記第5号様式)に関係書類及び図面を添えて当該公有財産が所属及び管理すべき課の課長に引き継がなければならない。

(滅失損傷の報告)

第13条 課等の長は、天災その他の事故により公有財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに広域連合長に報告しなければならない。

(境界確定)

第14条 課等の長は、その所属の土地の境界が明らかでないときは、関係人の立会いを求めて境界を確定しなければならない。

2 前項の境界確定をしたときは、境界確定書(別記第6号様式)を作成し、境界標を埋設し、かつ、図面に境界標の標点を明示しなければならない。

(行政財産の使用許可)

第15条 行政財産は条例で別に定めるものを除くほか、次に掲げる場合、その使用を許可できるものとする。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合

(2) 災害その他緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合

(3) 当該行政財産を利用する者のため、厚生施設を設置する場合

(4) 公共目的のために行われる講習会、研修会等の用に使用させる場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、広域連合長が公益上特に認める場合

(行政財産の使用許可申請)

第16条 前条の許可をしようとするときは、許可を受けようとする者をして、行政財産使用許可申請書(別記第7号様式)を提出させるものとする。

(行政財産の使用許可証の交付)

第17条 第15条の許可をする場合は、行政財産使用許可証(別記第8号様式)を交付し、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 使用者

(2) 使用財産

(3) 使用目的

(4) 使用期間

(5) 使用料

(6) 使用上の制限

(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(8) 使用財産の原状回復義務

(9) 財産使用上の賠償義務

(10) 遅延損害金

2 前項第4号の使用期間は、次に掲げる期間をこえることができないものとする。

(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。以下本節において同じ。)を使用させる場合は、15年

(2) 建物その他の物件を使用させる場合は、5年

(行政財産変更等)

第18条 第15条の許可により使用させている財産について、原状変更をしようとする者があるときは、その者に使用財産変更許可申請書(別記第9号様式)を提出させるものとする。

2 使用期間が満了したとき、又は使用を中止したときは、遅滞なく、その行政財産の引渡を受けるものとする。

(普通財産の貸付)

第19条 普通財産の貸付をしようとするときは、その相手方をして、普通財産借受申請書(別記第10号様式)を提出させるものとする。

2 前項の貸付は、次に掲げる期間をこえることができないものとする。

(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、60年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、10年

3 前条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。

4 普通財産の貸付契約は、第17条第1項各号に掲げる条件に準じた事項を内容とするものとする。

(普通財産の交換等)

第20条 前条第1項の規定は、普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときに準用する。

2 前条第2項の規定は、普通財産の貸付以外の方法により使用又は収益させる場合に準用する。

(建物等の取りこわし)

第21条 普通財産に属する建物、工作物等を取りこわそうとするときは、建物、工作物等取りこわし決定書(別記第11号様式)により決定するものとする。

(貸付料)

第22条 普通財産の貸付料は、適正な価格でなければならない。

2 前項の貸付料は、貸付期間が1年に満たないものについては月割りによるものとし、1月に満たないものについては日割りとする。

(貸付料の納付期限等)

第23条 普通財産の貸付料は、契約により定めた日までに納付させなければならない。

2 借受人が前項の期日までに貸付料を納付しないときは、期日の翌日からこれを納付した日までの期間に応じて年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)で遅延利息を徴収するものとする。ただし、その金額が100円未満である場合においては、この限りでない。

3 前項の遅延利息は、借受人が貸付料を期日までに納付することができないことについて正当な理由があると認められるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(借受人の連帯保証人及び担保)

第24条 普通財産を貸し付ける場合は、借受人に連帯保証人の保証又は担保の提供をさせなければならない。ただし、借受人が国、他の地方公共団体その他の公共団体である場合及び広域連合長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項の保証人について、広域連合長がその変更を要求したときは、借受人は保証人を変更しなければならないものとする。

(用途指定の貸付)

第25条 普通財産を貸し付ける場合において、当該財産を一定の用途に供すべき目的があるときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

2 前項の指定をして普通財産を貸し付けた場合において、借受人が契約を履行しないときは、期限を定めて履行を請求し、又は契約を解除しなければならない。

(転貸等の禁止)

第26条 普通財産を貸し付けた場合においては、広域連合長が特に認める場合を除くほか、借受物件の転貸又は権利の譲渡を禁止するものとする。

(売払代金等の延納の特約)

第27条 令第169条の4第2項に規定により、普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合における担保の種類は、次のとおりとする。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 国債、地方債その他広域連合長が確実と認める有価証券

2 前項の延納の特約をする場合、広域連合長が必要と認めたものに対しては、連帯保証人の保証を併せてさせることができる。

3 普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合の利息は、年6パーセントの利率によって計算した額とする。ただし、広域連合長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(処分財産の登記及び登録)

第28条 普通財産を売り払い、又は交換した場合における当該財産の登記又は登録は、売払代金又は交換差金完納後でなければすることができない。ただし、延納の特約をしたときその他広域連合長が特に認める場合は、この限りでない。

2 前項の登記又は登録に必要な費用は、財産譲受人の負担とする。

(用途指定の処分等)

第29条 第22条第1項及び第23条の規定は、普通財産を処分する場合に準用する。

(用途期間の指定)

第30条 一定の用途に供される目的で普通財産を売り払い、又は譲渡する場合において、広域連合長が必要と認めるときは、その用途及びその用途に供しなければならない期日又は期間を指定しなければならない。

2 前項の場合において、広域連合長の承認を受けないで、指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はその用途に供した後指定された期間内に用途を廃止したときは、その契約を解除し、又は違約金を徴する旨の条件を付するものとする。

第3章 物品

(物品の貸付け等)

第31条 第22条から第26条までの規定は、物品を貸し付け、交換し、売り払い、又は譲与する場合に準用する。

(物品の種別)

第32条 物品は、次の2種とし、その意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 性質又は形状を変更することなく、比較的継続使用に耐えるもの及び長期間にわたり保存すべきもの

(2) 消耗品 性質又は形状が短期間の使用によって消費され原形を失うもの、き損又は短期間の使用によって不用を生じ易いもので長期間の保存に適しないもの及び軽易なもので備品として保存の価値がないもの、試験、実習等の目的をもって生産又は製造されたもの、実験用材料品(実験用小動物を含む。)として使用すべきもの、郵便切手及び証紙の類並びに贈与を目的とするもの

(物品の出納通知等委任)

第33条 広域連合長は、事務局、消防本部及び消防署に属する物品の出納通知及び取得処分に関する事務を事務局長及び消防長に委任する。

2 会計管理者は、事務局、消防本部及び消防署に属する物品の出納及び保管の事務を課等の長に委任する。

(物品の出納通知)

第34条 広域連合長又は前条第1項の規定により物品出納通知等の委任を受けた事務局長及び消防長(以下「物品出納通知者」という。)は、物品を取得し、又は処分するときは、物品出納通知書(別記第12号様式)により会計管理者又は物品出納員(前条第2項の規定により物品出納の委任を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

2 会計管理者又は物品出納員は、物品出納台帳(別記第13号様式)を備え、物品の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

3 次に掲げる物品の出納については、前項の物品出納台帳への記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌、その他これらに類するもの

(2) 購入後ただちに消費する食糧品

(3) 贈与の目的で購入し、ただちに配布する物品

(4) 配布の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類するもの

(5) 儀式、祭典等のため購入し、ただちに消費する物品

(6) その他広域連合長が特に指定した物品

(物品の使用)

第35条 職員は、物品(消耗品を除く。)を使用しようとするときは、物品使用願(別記第14号様式)を物品出納通知者に提出しなければならない。

2 物品出納通知者は、前項の物品使用願があったときは、その適否を審査し、必要と認めるときは、物品使用通知書(別記第15号様式)により会計管理者又は物品出納員に通知しなければならない。

(物品の保管転換)

第36条 物品の保管転換が、物品出納通知者を異にして行われるときは、物品の保管転換を受けようとする物品出納通知者は、物品保管転換申請書(別記第16号様式)を当該物品の物品出納通知者に提出しなければならない。

2 前項の申請を受けた物品出納通知者は、保管転換をしようとするときは、物品保管転換通知書(別記第17号様式)により会計管理者又は物品出納員に通知するとともに、物品保管転換送付(受領)(別記第18号様式)を物品の保管転換を受ける物品出納通知者に送付しなければならない。

3 前項により物品の保管転換を受けた物品出納通知者は、物品保管転換受領書を送付するとともに物品保管転換通知書により会計管理者又は物品出納員にその旨を通知しなければならない。

(物品の保管責任)

第37条 会計管理者又は物品出納員にあっては保管中の物品、各職員にあってはその使用する物品を保管しなければならない。この場合において、共同して使用する物品については、これらの職員の上席者が保管しなければならない。

(消耗品の払出)

第38条 消耗品の払出しを受けようとする職員は、消耗品需用伝票(別記第19号様式)により、物品出納通知者に請求しなければならない。

2 物品出納通知者は、前項の消耗品需用伝票により会計管理者又は物品出納員に消耗品の払出しの通知をしなければならない。

(物品の処分)

第39条 物品出納通知者は、広域連合所有の物品が不用となり、又は破損して補修を加え難くなった場合は、物品不用決定書(別記第20号様式)により不用の決定をするものとする。

2 物品出納通知者は、前項の物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものについては、不用の決定の際、あわせて廃棄の決定をするものとする。

(報告)

第40条 会計管理者又は物品出納員は、毎年3月31日現在をもって物品(消耗品を除く。)と関係帳票との照合をし、物品出納計算書(別記第21号様式)を作成して、毎年5月31日までに広域連合長に提出しなければならない。この場合、物品出納員にあっては、会計管理者を経由しなければならない。

(財産に関する調書に記載する物品)

第41条 令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、次の各号に掲げる物品とする。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表1に規定する自動車

(2) その他の物品で1件の取得価格が100万円以上のもの

第4章 債権

(督促)

第42条 次に掲げる債権について、履行期限までに履行されない場合は、履行しない者に対し、督促状発付簿(別記第22号様式)により履行期限後20日以内に督促状(別記第23号様式)を発するものとする。

(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入

(2) 手数料及び前号以外の使用料及びその他の収入

(3) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い若しくは過払いに基づく返還金に係る債権

(強制執行等)

第43条 前条第2号及び第3号の債権について同条の規定による督促をした場合、その督促状の指定期限を経過してもなお履行されないときは、令第171条の2各号の措置をとるものとする。

(債権の申出)

第44条 広域連合長は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、令第171条の4第1項の措置をとるものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(債権の保全等)

第45条 広域連合長は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置を取るものとする。

(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 裁判所に対し、仮差押又は仮処分の手続をとることを求めること。

(3) 法令の規定により広域連合が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。

(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置をとること。

2 広域連合長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第46条 広域連合長は、令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、徴収停止整理簿(別記第24号様式)に記載するものとする。

2 前項の徴収停止をしたのちにおいてその措置を取りやめたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。

(履行延期の特約等の手続)

第47条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書(別記第25号様式)を徴して行うものとする。

2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等、必要な調査を行うものとする。

3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書(別記第26号様式)を作成して債務者に送付するものとする。

(期限を指定して延納担保を提供させる場合)

第48条 前条第1項により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。

2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。

(免除の手続)

第49条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

第5章 雑則

(様式)

第50条 この規則の施行について必要な書類の様式は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、菊池広域連合財務規則(平成10年規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(菊池環境保全組合の編入に伴う経過措置)

3 菊池環境保全組合の編入の日の前日までに、解散前の菊池環境保全組合財務規則(昭和46年菊池環境保全組合規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条から第8条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により同日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。

(令和元年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にすでに調整された様式で、現に残存するものは、所要の調整を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第50条関係)

別記様式

名称

根拠条文

別記第1号様式

財産台帳

第9条

別記第2号様式

有価証券等出納通知書

第10条

別記第3号様式

有価証券等整理簿

第10条

別記第4号様式

行政財産用途変更(廃止)決定書

第11条

別記第5号様式

公有財産引継書

第12条

別記第6号様式

境界確定書

第14条

別記第7号様式

行政財産使用許可申請書

第16条

別記第8号様式

行政財産使用許可証

第17条

別記第9号様式

使用財産変更許可申請書

第18条

別記第10号様式

普通財産借受申請書

第19条

別記第11号様式

建物、工作物等取りこわし決定書

第21条

別記第12号様式

物品出納通知書

第34条

別記第13号様式

物品出納台帳

第34条

別記第14号様式

物品使用願

第35条

別記第15号様式

物品使用通知書

第35条

別記第16号様式

物品保管転換申請書

第36条

別記第17号様式

物品保管転換通知書

第36条

別記第18号様式

物品保管転換送付(受領)

第36条

別記第19号様式

消耗品需用伝票

第38条

別記第20号様式

物品不用決定書

第39条

別記第21号様式

物品出納計算書

第40条

別記第22号様式

督促状発付簿

第42条

別記第23号様式

督促状

第42条

別記第24号様式

徴収停止整理簿

第46条

別記第25号様式

履行延期申請書

第47条

別記第26号様式

履行延期承認通知書

第47条

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菊池広域連合財産管理規則

平成18年6月1日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年6月1日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第2号
令和元年11月28日 規則第8号
令和3年4月28日 規則第6号
令和5年3月17日 規則第12号
令和5年3月30日 規則第27号