○菊池広域連合長期継続契約に関する条例

平成19年2月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、車両等に関する賃貸借契約及びこれに付随する保守管理業務の委託契約

(2) 施設の清掃及び警備に関する委託契約

(3) 施設の設備機器の運転及び保守管理に関する委託契約

(4) 継続的な労務の提供に関する契約(前2号に掲げるものを除く。)のうち、その契約の性質上長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす契約

(契約期間)

第3条 前条に規定する長期継続契約の契約期間は、5年を上限とする。ただし、広域連合長が特に必要があると認める場合はこの限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

菊池広域連合長期継続契約に関する条例

平成19年2月20日 条例第3号

(平成19年2月20日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年2月20日 条例第3号