○菊池広域連合無縁仏納骨堂の設置及び管理に関する条例

平成24年12月10日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づき菊池広域連合無縁仏納骨堂(以下「納骨堂」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 菊池広域連合(以下「広域連合」という。)に納骨堂を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

菊池広域連合無縁仏納骨堂

熊本県菊池市木柑子1318番地

(使用の範囲)

第3条 納骨堂を使用できるのは広域連合構成市町とし、使用範囲は次のとおりとする。

(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定に該当する場合

(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条に該当する場合

(3) 前号に掲げるもののほか、広域連合長が特に必要と認めた場合

(使用許可)

第4条 納骨堂を使用する場合は、あらかじめ広域連合長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 納骨堂を使用する場合の使用料は、無料とする。

2 遺体安置保冷庫を使用する場合の使用料は、1日当たり1,000円とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

菊池広域連合無縁仏納骨堂の設置及び管理に関する条例

平成24年12月10日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 火葬場
沿革情報
平成24年12月10日 条例第5号