○菊池広域連合人事評価における苦情相談、苦情処理及び異議申立てに関する要綱

平成28年3月28日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、菊池広域連合職員人事評価規程(平成28年菊池広域連合訓令第4号。以下「評価規程」という。)第14条から第16条まで及び第18条の規定に基づき、人事評価の実施に伴う苦情相談、苦情処理及び異議申立ての方法その他の手続について必要な事項を定めるものとする。

(苦情相談窓口)

第2条 菊池広域連合における人事評価の苦情相談、苦情処理及び異議申立てに応じるための最初の苦情相談窓口は、事務局総務課長又は消防本部総務課長(以下「総務課長」という。)とする。

(苦情相談の申出)

第3条 被評価者は、評価規程第12条により開示された評価結果に関する苦情相談については、口頭又は文書等により、当該評価結果の開示が行われた日の翌日から起算して30日以内に限り総務課長に申し出ることができる。

2 苦情相談は、人事評価に関する苦情を幅広く受け付けるものとする。

3 評価者及び被評価者は、評価、苦情相談、苦情処理及び異議申立てをしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

(苦情相談への対応)

第4条 総務課長は、苦情相談を申し出た被評価者の意向を確認した上で、説明を行う等適切に対応し、苦情相談の内容を苦情相談記録として保管するものとする。

(苦情処理の対応)

第5条 被評価者は、前条に規定する対応で納得できない場合は、苦情処理として人事評価苦情処理申立書(様式第1号)を総務課長に提出し、当該被評価者の評価結果について調査を求めることができる。

2 苦情処理は、開示された評価結果に関する苦情のみを受け付けるものとする。

3 苦情処理は、当該苦情に係る人事評価期間につき1回に限り受け付けるものとする。

4 総務課長は、第1項の人事評価苦情処理申立書の提出があった場合は、当該申立てに係る評価結果について速やかに事実の調査を行い、人事評価苦情処理申立調査報告書(様式第2号)を作成の上、申立者に報告するものとする。

5 第1項の人事評価苦情処理申立書を取り下げる場合は、人事評価苦情処理申立取下書(様式第3号)を提出し、調査の取下げをすることができる。

(異議申立ての対応)

第6条 総務課長は、被評価者が前条に規定する対応に納得できない場合は、評価規程第16条第1項の規定による菊池広域連合人事評価審査委員会(以下「委員会」という。)に異議申立てをすることができる旨を説明するものとする。

2 被評価者は、前条第4項に規定する対応に納得できない場合は、委員会に対して人事評価結果に対する異議申立書(様式第4号)により異議申立てを行うことができる。なお、当該申立てに係る委員会の審査結果に納得できない場合であっても被評価者は再度、異議申立てをすることはできない。

3 第1項の人事評価結果に対する異議申立書を取り下げる場合は、人事評価結果に対する異議申立取下書(様式第5号)を提出し、異議申立ての取下げをすることができる。

(委員会の所掌事務)

第7条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 評価規程第10条に掲げる被評価者に係る人事評価の内容について審査し、必要と認めるときは、評価の内容について調整を行うこと。また、再評価の必要があると認めるときは、1次評価者及び2次評価者に再評価を行わせること。

(2) 第6条第1項に規定する異議申立てについて、審査及び処理を行い、その結果を連合長に報告すること。

(3) その他人事評価の目的を達成するために必要と認められること。

(委員会委員)

第8条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 事務局長

(2) 消防長

(3) 事務局次長

(4) 消防本部次長

(5) 事務局総務課長

(6) 消防本部総務課長

(委員会委員長)

第9条 委員会に委員長を置き、事務局長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、消防長がその職務を代理する。

(委員会会議)

第10条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

(関係者の委員会会議への出席)

第11条 委員会は、必要に応じて委員以外の者に出席を求め、又は意見を聴くことができる。

(異議申立てに係る措置)

第12条 委員長は、第6条第2項に規定する人事評価結果に対する異議申立書が提出された日から30日以内に会議を開催し、会議開催日から60日以内に人事評価異議申立審査通知書(様式第6号)を作成し、当該申立てに係る被評価者及び評価者に通知し、当該措置を連合長に報告するものとする。

2 開示された評価結果が適当であるかどうかについて委員会において審査が行われ、当該開示された評価結果が適当でないと判断された場合には、1次評価者又は2次評価者に評価規程第10条の評価を再び行わせるものとする。

3 1次評価者又は2次評価者の再評価が前評価と同じであったときは、関係者から意見を聴取し委員会が評価するものとする。

4 連合長は、第1項の規定による報告を受けたときは、その内容を尊重し、必要な措置を講じなければならない。

(委員会の庶務)

第13条 委員会の庶務は、事務局総務課において行う。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、連合長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

(施行規則)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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菊池広域連合人事評価における苦情相談、苦情処理及び異議申立てに関する要綱

平成28年3月28日 訓令第5号

(令和3年4月28日施行)