○菊池広域連合職員身分証明書規程

平成28年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、菊池広域連合の職員(消防吏員を除く。)であることの証明書(以下「身分証明書」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 この規程において職員とは、菊池広域連合職員定数条例(平成10年菊池広域連合条例第9号)第3条に規定された消防吏員を除いた職員、その他菊池広域連合長(以下「連合長」という。)が必要と認めた職員をいう。

(交付)

第3条 連合長は、職員に対して、身分証明書(第1号様式)を発行する。

2 身分証明書の有効期間は、発行の日から6年以内で連合長が定める期間とする。

(携帯)

第4条 身分証明書の交付を受けた職員は、身分証明書を常に携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(禁止行為)

第5条 職員は、身分証明書に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に貸与し、又は譲渡すること。

(2) 記載事項を改ざんし、又は写真をはり、若しくははり替えること。

(3) 不正に使用すること。

(再交付)

第6条 職員は、身分証明書を紛失し、若しくはき損し、又は氏名を変更したときは、直ちに身分証明書紛失等届及び再交付申請書(第2号様式)により総務課長に届け出なければならない。

2 総務課長は、前項の届出があった場合においては、紛失等に係る事実の確認を行うとともに、身分証明書を再交付するものとする。

(返還)

第7条 職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに身分証明書を総務課長に返還しなければならない。

(1) 身分証明書の有効期間が満了したとき。

(2) 退職したとき。

この規程は、公布の日から施行する。

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菊池広域連合職員身分証明書規程

平成28年4月1日 訓令第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第6号