○菊池広域連合不当要求行為等の防止に関する要綱

平成31年3月27日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が公務を遂行するうえで受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対して菊池広域連合として統一的な対応方針等を定め的確に対応することにより、地域住民の安全と職員の公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為を用い不当な要求をする行為

(2) 威圧的言動により職員に嫌悪の情を抱かせ不当な要求を強要する行為

(3) 正当な理由もなく面会を強要する行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関紙、書籍等の購入要求行為又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、社会通念上不当と認められる要求の過程で菊池広域連合庁舎等の公共施設の保全及び秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる行為

(連絡会議)

第3条 不当要求行為等の対策を統括するために、菊池広域連合不当要求行為等対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

2 連絡会議は、事務局長、消防長、次長及び課長級の職にある者のうちから別表第1に掲げるものにより構成する。

3 連絡会議に座長を置き、事務局長若しくは消防長をもって充てる。

4 連絡会議は、必要に応じて座長が招集する。ただし、協議内容によっては一部の構成員をもって開催することができる。

5 座長は、連絡会議の招集に当たり必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。

6 連絡会議の庶務は、事務局総務課において行う。

(所掌事務)

第4条 連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び各課・各署の連絡調整

(2) 不当要求行為等に対する対応方針及び事後措置の協議検討

(3) 警察との連絡及び協力に関する事項

(4) その他連絡会議が必要と認める事項

(対策委員会)

第5条 不当要求行為等を防止するとともに、適切な対策を講じるために別表第2に定める区分により対策委員会を設置する。

2 それぞれの対策委員会ごとに対策委員長を置き、別表第2に掲げる職にあるものをもって充てる。

3 対策委員会の委員は、別表第2に定めるそれぞれの対策委員会に所属する委員長が必要と認める職員をもって充てる。

4 対策委員会の組織及び運営は、委員長がその必要に応じて決定する。

5 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、協議内容によっては、一部の委員をもって開催することができる。

6 委員長は、対策委員会の招集に当たり必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。

7 対策委員会の庶務は、委員長が決定する。

(不当要求に対する職員の責務)

第6条 職員は、一切の不当要求行為等に応じてはならない。

2 職員は、不当要求を受けたとき、又はこれを知り得たときは、所属長に報告しなければならない。また、必要に応じて連絡会議の座長若しくは所属する対策委員会の委員長に報告するものとする。

(不当要求行為等前兆情報認知時の措置)

第7条 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等に発展するおそれがあると認められる情報(以下「不当要求行為等前兆情報」という。)を認知したときは、速やかに、不当要求行為等前兆情報連絡票(様式第1号)により委員長に報告する。

2 対策委員会の委員長は、前項による報告を受けたときは、当該情報を連絡会議の座長に報告するとともに、当該情報の内容が対策委員会内の他の部署に波及するおそれがあと認めたときは、その部署の所属長に当該情報を通知する。

3 連絡会議の座長は、当該情報の内容が報告元の対策委員会以外の対策委員会に波及するおそれがあると認めたときは、その対策委員会の委員長に当該情報を通知する。

(不当要求行為等発生時の措置)

第8条 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生したときは、機を見て警告、退去命令、排除及び別表第3に定める該当警察への通報等必要な措置を講じ、その都度、不当要求行為等発生連絡票(様式第2号)により連絡会議の座長に報告する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年訓令第26号)

この訓令は、令和6年2月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

菊池広域連合不当要求行為等対策連絡会議

座長

事務局長

構成員

消防長

次長(事務局及び消防本部)

総務課長(事務局及び消防本部)

環境衛生課長

福祉課長

環境施設課長

予防課長

警防課長

通信指令課長

南署長

北署長

西署長

桜署長

別表第2(第5条関係)

対策委員会名

委員長

区分

事務局対策委員会

総務課長の職にある者

事務局

総務課対策委員会

総務課長の職にある者

総務課

予防課対策委員会

予防課長の職にある者

予防課

警防課対策委員会

警防課長の職にある者

警防課

通信指令課対策委員会

通信指令課長の職にある者

通信指令課

南消防署対策委員会

南消防署長の職にある者

南消防署

北消防署対策委員会

北消防署長の職にある者

北消防署

西消防署対策委員会

西消防署長の職にある者

西消防署

桜消防署対策委員会

桜消防署長の職にある者

桜消防署

別表第3(第8条関係)

所属

該当警察署

事務局及び北消防署

菊池警察署

消防本部及び南消防署

大津警察署

西消防署及び桜消防署

熊本北合志警察署

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菊池広域連合不当要求行為等の防止に関する要綱

平成31年3月27日 訓令第3号

(令和6年2月1日施行)