○菊池広域連合予防技術資格者認定等事務取扱要綱

平成18年7月1日

消防長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、火災の予防に関する高度な知識及び技術を有する者として消防長長官が定める資格(消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第32条第3項の規定に基づき、予防技術者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号)以下「資格者告示」という。)に基づく予防技術資格者の認定について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 予防技術資格者とは、第6条第1項の認定を受けた者をいう。

(2) 予防技術検定合格者とは、資格者告示第1条に規定する消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)に合格した者をいう。

(3) 予防業務とは、消防本部予防課員が行う火災予防に関する業務全般をいう。

(4) 指定予防業務とは、資格者告示附則第4項に規定する指定予防業務をいう。

2 前項第4号の指定予防業務を次のとおり区分する。

(1) 防火管理業務 消防本部予防課で行う防火管理に関する業務をいう。

(2) 防火査察業務 消防本部予防課で行う立入検査に関する業務をいう。

(3) 違反処理業務 消防本部予防課で行う違反処理に関する業務をいう。

(4) 消防同意業務 消防本部予防課で行う消防同意に関する業務をいう。

(5) 消防用設備等業務 消防本部予防課で行う消防用設備等に関する業務をいう。

(6) 危険物業務 消防本部予防課で行う危険物に関する業務をいう。

(予防技術検定)

第3条 予防技術検定を受ける者は、所属長に届け出るものとする。

2 所属長は、予防技術検定の結果を消防長に報告するものとする。

(予防技術資格者の区分)

第4条 予防技術資格者の区分は、次のとおりとする。

(1) 防火査察専門員 資格者告示第4条第1号の区分に合格し、同告示第1条に規定する期間、予防業務に従事した経験を有する者

(2) 消防用設備等専門員 資格者告示第4条第2号の区分に合格し、同告示第1条に規定する期間、予防業務に従事した経験を有する者

(3) 危険物専門員 資格者告示第4条第3号の区分に合格し、同告示第1条に規定する期間、予防業務に従事した経験を有する者

(予防技術資格者の資格)

第5条 予防技術資格者の資格を次のように定める。

(1) 資格者告示別表第1及び別表第2に定める講習並びに別表第3から第5までのいずれかに定める講習の課程を修了した者であって、予防技術検定に合格した者のうち、予防業務に通算して2年以上従事した経験を有する消防職員

(2) 大学等において理工系又は法学系の学科又は過程を修めて卒業した者であって、予防技術検定に合格した者のうち、予防業務に通算して4年以上従事した経験を有する消防職員

(3) 大学等において機械、電気、工業化学、土木、建築又は法律に関する授業科目を履修して通算20単位以上修得した者であって、予防技術検定に合格した者のうち、予防業務に通算して4年以上従事した経験を有する消防職員

(4) 予防業務に1年以上従事した後、予防技術検定に合格し、予防業務に通算して4年以上従事した経験を有する消防職員

(予防技術資格者の認定)

第6条 消防長は、前条各号に掲げる者から予防技術資格者認定申請書(様式第1号)により申請がなされた場合は、予防業務又は指定予防業務に従事した期間を確認し、予防技術資格者に認定するものとする。

2 消防長は、前項の規定に基づく予防技術資格者に認定した者に認定書(様式第2号)及び認定バッジ(別図)を交付するものとする。

3 予防技術資格者の認定は、必要に応じ行うものとする。

(予防技術資格者の配置)

第7条 消防長は、次の各号に掲げる専門員を次のとおり配置するものとする。

(1) 防火査察専門員 消防本部予防課で防火管理、立入検査又は違反処理に関する業務を行う係に1人以上

(2) 消防用設備等専門員 消防本部予防課で消防用設備等、消防同意に関する業務を行う係に1人以上

(3) 危険物専門員 消防本部予防課で危険物の規制に関する業務を行う係に1人以上

(予防技術資格者の業務)

第8条 予防技術資格者の業務は、次のとおりとする。

(1) 防火査察専門員 防火管理、立入検査若しくは違反処理に関する業務の推進及び指導

(2) 消防用設備等専門員 消防用設備等若しくは消防同意に関する業務の推進及び指導

(3) 危険物専門員 危険物規制に関する業務の推進及び指導

(予防技術資格者認定交付台帳)

第9条 消防長は、第6条第2項に基づき認定証を交付した場合は、予防技術資格者認定交付台帳(様式第3号)に必要な事項を記録し保存するものとする。

(資格等の証明)

第10条 消防長は、次に掲げる事項について証明するものとする。

(1) 予防技術検定を資格者告示第2条第1号の資格で受検する場合の修了証明は、様式第4号によるものとする。

(2) 予防技術検定を資格者告示第2条第4号の資格で受検する場合の予防業務従事経験の証明は、様式第5号によるものとする。

(認定の効力)

第11条 予防技術資格者が、第8条に規定する業務に従事しないこととなったときにおいてもその効力を失することはないものである。

(委任)

第12条 この要綱の施行に際し必要な事項は、消防長が定める。

1 この訓令は、平成18年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 第6条第1項に定めるもののほか、平成23年3月31日までの間において、次の各号のいずれかに該当する者は、予防技術資格者とみなし認定することができる。

(1) 予防業務に通算して5年以上従事し、かつ、指定予防業務に1年以上従事した経験を有する消防職員

(2) 消防大学において火災の予防に関する教育訓練の課程を修了し、かつ、指定予防業務に1年以上従事した経験を有する消防職員

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年消防長訓令第1号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に存するこの訓令による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別図(第6条関係)

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備考

バッジの仕様は、次のとおりとする。

1 サイズは、横7.0cm×縦(中央2.4cm・両端1.5cm)

2 材質は、プラスチック製とする。

3 プレートの色は赤、黒、黄とする。

4 文字の色は白、黒とする。

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菊池広域連合予防技術資格者認定等事務取扱要綱

平成18年7月1日 消防長訓令第1号

(令和3年4月1日施行)