○菊池広域連合「メール119緊急通報システム」運用規程

令和2年3月11日

告示第4号

(目的)

第1条 この規程は、聴覚機能、言語機能、その他の障害により音声による119番通報が困難な者及び消防長が同等と認める者(以下「聴覚障害者等」という。)が、携帯電話やインターネット端末機から電子メールによる119番通報を利用するにあたり、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第26条の規定に基づき菊池広域連合「メール119緊急通報システム」運用規程(以下「メール119」という。)を定め、菊池広域連合管轄内(菊池市、合志市、大津町及び菊陽町(以下「消防本部管轄内」という。))の聴覚障害者等に広く周知し、聴覚障害者等が119番通報の必要なときに積極的に活用することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 利用者は、消防本部管轄内に在住、在勤又は在学している聴覚障害者等で、消防本部管轄内からの利用とする。

(登録)

第3条 メール119の利用を希望する者は、あらかじめメール119緊急通報システムご利用規約(様式第1号)を承諾のうえ、メール119登録依頼書(以下「登録依頼書」という。)(様式第2号)を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の登録依頼書が提出されたときは、その内容を審査し、登録が必要と認めたときは、依頼者へ電子メールにてその旨を通知しなければならない。

3 消防長は、依頼者へ前項の通知を行ったときは、メール119通報利用登録受付簿(様式第3号)に記載することで登録し、その必要がなくなるまで管理しなければならない。

(登録の内容の変更・利用停止)

第4条 前条の規定により登録されたもの(以下「登録者」という。)は、登録依頼書に記載した事項に変更が生じ又は利用の停止を希望する場合は、遅滞なくメール119登録(内容の変更・利用停止)届出書(様式第4号)に、必要な事項を記入のうえ消防長に提出しなければならない。

(登録の取り消し)

第5条 消防長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、予告なく利用の登録を取り消すことができるものとする。

(1) 登録情報に虚偽を発見したとき

(2) 明らかに迷惑メールであると判断したとき

(3) 定期の利用者確認メールに返信がなく、申請住所調査においてもその存在が確認できないとき

(4) その他利用の取り消しが妥当であると判断したとき

2 消防長は、前項各号に掲げる理由で取り消したときは、登録者にメールにて通知しなければならない。

(補足)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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菊池広域連合「メール119緊急通報システム」運用規程

令和2年3月11日 告示第4号

(令和3年4月28日施行)