○菊池広域連合消防本部・署庁舎建設に関する検討委員会の設置要綱

令和2年3月11日

訓令第2号

(設置)

第1条 菊池広域連合消防本部における消防本部(南消防署含む。)、北消防署、西消防署及び桜消防署(以下「消防庁舎」という。)の建設及び改修(以下「建設等」という。)について総合的に検討を進めるため、庁舎建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 消防庁舎建設の基本計画に関すること。

(2) 消防庁舎に必要な機能及び設備に関すること。

(3) その他消防庁舎の建設等に関すること。

2 委員会は、前項に規定する事項について検討し、その結果については連合長に報告すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表第1に掲げるものをもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長には消防長、副委員長には消防本部次長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、任命の日から第2条に規定する検討が終了するまでとする。

2 委員が任命されたときの要件を欠くに至った場合は、後任のものを新たに任命する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させ、説明若しくは意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 委員会の所掌事務を補佐するため菊池広域連合消防本部消防庁舎建設専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、別表第2に掲げるものをもって組織する。

3 部会には部会長を置き、部会を主宰し、部会の会議は部会長が招集する。

4 部会長は、部会の検討結果について委員長に報告しなければならない。

5 前条第2項の規定は、部会の会議に準用する。

(事務局)

第7条 委員会及び部会の事務局は、消防本部総務課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第28号)

この訓令は、令和6年2月1日から施行する。

別表第1

区分

その他

委員長

消防長


副委員長

消防本部次長


委員

(消防本部)

各課の長及び各消防署長

(事務局)

総務課長


別表第2

区分

その他

部会長

消防本部各課の長の中から委員長が指名するもの


副部会長

消防本部各課の課長補佐の中から部会長が指名するもの


部会員

消防本部各課の長、各消防署長及び事務局総務課長の推薦を受けたものの中から部会長が指名するもの


菊池広域連合消防本部・署庁舎建設に関する検討委員会の設置要綱

令和2年3月11日 訓令第2号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第8編 務/第4章 防/第1節
沿革情報
令和2年3月11日 訓令第2号
令和5年12月25日 訓令第28号