○菊池広域連合条件付一般競争入札等事務処理要領

令和3年6月9日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要領は、菊池広域連合が発注する建設工事(以下「工事」という。)に係る一般競争入札及び条件付一般競争入札の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 菊池広域連合が発注する工事で、連合長が特に必要と認めるものとする。

(入札手続の種類)

第3条 入札手続は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争参加資格」という。)の審査を入札前に行い、資格確認通知を受けた者による入札の結果に基づき、落札者を決定する方法(以下「事前審査型」という。)

(2) 入札において最低の価格を提示した者(最低制限価格未満の価格を提示し失格となった者を除く。以下「落札候補者」という。)について、入札後、競争参加資格の審査を行い、競争参加資格があると認めた場合に落札者として決定する方法(以下「事後審査型」という。)によるものとする。

2 条件付一般競争入札を行う場合においては、原則として、事後審査型により行うものとする。ただし、連合長が特に必要と認める場合は事前審査型で行うものとする。

(入札の公告)

第4条 対象工事を条件付一般競争入札に付そうとする場合においては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定に基づき、菊池広域連合公告式条例(平成10年条例第1号)に定める菊池広域連合掲示場に掲示して公告を行うほか、菊池広域連合ホームページに掲載して周知するものとする。

2 前項の規定による入札の公告(以下「入札公告」という。)は、別に定める条件付一般競争入札標準入札公告例によるものとする。

(競争参加資格)

第5条 競争参加資格として次に掲げる事項を設定するとともに、入札公告又は菊池広域連合事後審査型一般競争入札公告共通事項書(以下「共通事項書」という)において当該事項を明らかにするものとする。

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。

(2) 対象工事に係る工事種別について、菊池広域連合工事入札参加者資格審査格付要綱(平成10年告示第5号。以下「格付要綱」という。)第2条の規定に基づき入札参加者資格を認定された者であること。

(3) 対象工事に係る工事種別等について、以下の条件を満たすこと。

 菊池広域連合管外に主たる営業所を有する建設業者にあっては、対象工事に係る工事種別について、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23に規定する経営事項審査における総合評定値(以下「総合評定値」)が一定の点数以上であること。

 菊池広域連合管内に主たる営業所を有する建設業者にあっては、格付要綱第5条の規定に基づき対象工事にかかる工事種別について特定の等級の認定を受けている者であること。ただし、対象工事に係る工事種別が格付業種以外であるときは、総合評定値が一定の点数以上であること。

(4) 特定建設工事共同企業体により競争を行わせる必要がある場合は、構成員数、組合せ、出資比率及び各構成員の資格について、一定の条件を満たすこと。

(5) 対象工事と同種工事の施工実績があること(個別の工事に応じてできるだけ詳細に明示すること。)ただし、対象工事の施工上不要と判断される場合には、設定しないことができる。

(6) 対象工事に配置を予定する主任技術者、監理技術者等が適正であること(個別の工事に応じて技術者の資格及び同種工事の施工経験をできるだけ詳細に明示すること。)ただし、対象工事の施工上不要と判断される場合には、設定しないことができる。

(7) 菊池広域連合工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領(平成10年告示第7号。以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止を受けている期間中又は建設業等からの暴力団の排除に関する合意書に基づく指名除外を受けている期間中でないこと。

(8) 国税、都道府県税並びに市町村税の滞納がないこと(代表者が菊池広域連合管内に住所を有する場合はその代表者分を含む)

(9) 手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があるなど、経営状態が著しく不健全でないこと。

(10) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てを行った者にあっては、当該手続開始決定後、第2号に掲げる入札参加者資格に係る随時の審査に基づく認定を受けている者であること。

(11) 対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと(「対象工事に係る設計業務等の受託者」及び「資本又は人事面において関連がある」ことの具体的内容を入札公告又は共通事項書において明らかにすること。)

(12) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合又は同一の共同企業体に属する場合を除く。)

 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の関係にある場合。ただし、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社(以下「子会社」という。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「再生手続が存続中の会社」という。)である場合を除く。

(ア) 会社法第2条第4号に規定する親会社(以下「親会社」という。)と子会社の関係にある場合

(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の関係にある場合。ただし、については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。

(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

 その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 他の会社の役員又は同一の個人が所有している議決権の数の割合が議決権の総数に対して百分の五十以上である会社同士の場合その他第1号又は第2号と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合

(競争参加資格の決定)

第6条 前条に掲げる競争参加資格(以下「競争参加資格」という。)は、対象工事ごとに、建設業者等指名審査会(以下「指名審査会」という。)にて審議し、決定するものとする。

2 指名審査会は、決定した内容を速やかに連合長に報告しなければならない。

(設計図書の閲覧及び配付の方法)

第7条 設計図書は、入札公告を開始した日から閲覧及び配付を開始するものとし、開札日の前日まで行うものとする。

2 設計図書の閲覧及び配付の期間、場所並びに方法を入札公告において明らかにするものとする。

3 入札説明書の交付にあたっては、必要に応じ実費を徴収することができるものとし、実費を徴収する場合は、その旨を公告において明らかにするものとする。

4 前項の場合において、入札に必要な設計図書を購入しなかった者については、条件付一般競争入札に参加できないものとする。

(競争参加資格確認申請書及び資料の提出)

第8条 条件付一般競争入札に参加する者の競争参加資格を確認するため、参加希望者(事後審査型にあっては、落札候補者)に申請書及び資料(競争参加資格を確認するために必要な書類を含む。)の提出を求めるものとする。

2 前項の場合において申請書及び資料の提出期間は、原則として、入札公告を開始した日の翌日から起算して10日間(菊池広域連合の休日を定める条例(平成10年条例第2号)第1条に規定する連合の休日(以下「休日等」という。)を含まない。)とする。ただし、事後審査型にあっては、原則として、開札日の翌日から起算して2日間(休日等を含まない。)とする。

3 競争参加資格として、特定建設工事共同企業体であることを求める場合には、建設工事入札参加資格審査申請書(共同企業体)及び建設工事共同企業体協定書の写しの提出を求めるものとする。

4 申請書及び資料の提出は、事務局総務課が指定するものとする。

5 期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに連合長が競争参加資格がないと認めた者は、事前審査型にあっては、当該競争入札に参加することができないものとし、事後審査型にあっては、落札決定しないものとする。

6 前各項までに掲げる事項及び次に掲げる事項を入札公告又は共通事項書において明らかにするものとする。

(1) 申請書及び資料は、共通事項書において示す様式により作成すること。

(2) 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とすること。

(3) 提出された申請書及び資料は競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しないこと。

(4) 提出された申請書及び資料は返却しないこと。

(5) 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、特別の事情がある場合を除き認めないこと。

(6) 申請書及び資料に関する問合わせ先

(7) その他必要と認める事項

(資料の内容)

第9条 資料の内容は、次の各号に掲げるとおりとし、入札公告又は共通事項書において明らかにするものとする。なお、第1号の同種工事の施工実績及び同号の配置予定技術者の同種工事の施工経験については、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載することができるものとし、同号の配置予定技術者については、複数の技術者を記載することができるものとし、その旨を入札公告又は共通事項書において明らかにするものとする。

(1) 同種工事の施工実績を記載した書面 第5条第5号に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績

(2) 配置予定技術者の資格及び同種工事の施工経験を記載した書面 第5条第6号に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格及び同種工事の施工経験

2 必要があると認めるときは、前項に加えて、前項に掲げる資料の内容を証明するために必要な書類を求めることができるものとし、当該書類の提出を求める場合には、その旨を公告又は共通事項書において明らかにするものとする。

(競争参加資格の確認)

第10条 連合長は、提出された申請書及び資料に基づき競争参加資格の有無について確認を行うものとする。

2 前項の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとする。

3 第5条第5号の同種工事の施工実績及び同条第6号の配置予定技術者の同種工事の施工経験の確認を行うに当たっては、日本国内における同種工事の施工実績及び配置予定技術者の同種工事の施工経験をもって行うものとし、詳細は、入札公告において明らかにするものとする。

4 第5条第6号に掲げる配置予定技術者が、施工中の他の工事に従事している場合は、対象工事の現場施工に着手する日の前に対象工事に従事できる見込みであることを確認するものとする。

5 事前審査型にあっては、申請書及び資料の提出期限の日の翌日から起算して、原則として、10日以内に、競争参加資格の確認の結果を申請書及び資料の提出者に対し通知するものとする。事後審査型にあっては、原則として5日以内に、競争参加資格の確認の結果、競争参加資格があると認めた場合は落札者の決定について入札参加者に対し通知し、競争参加資格がないと認めた場合は競争参加資格がないことについて落札候補者に対し通知するものとする。

6 前項の通知は、事後審査型において競争参加資格がないと認めた場合を除き、原則として、書面にて行う。書面により通知する場合は、事前審査型においては競争参加資格確認通知書(様式第1号)、事後審査型において、落札者の決定について通知する場合は落札決定通知書(様式第2号)により、競争参加資格がないことについて通知する場合は競争参加資格確認通知書(様式第3号)により、行うものとする。

7 前項の通知に当たっては、競争参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を付すとともに、所定の期限内に競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる旨を明記するものとする。

8 第1項及び第3項から第6項までに掲げる事項を、入札公告又は共通事項書において明らかにするものとする。

(競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明)

第11条 競争参加資格がないと認められた者は、前条第6項の通知の日の翌日から起算して5日(それぞれ休日等を含まない。)以内に、連合長に対して競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができるものとする。

2 競争参加資格がないと認められた者が説明を求める場合には、事務局総務課へ書面を持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けないものとする。

3 第1項の説明を求められたときは、原則として、同項の競争参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる最終日の翌日から起算して、7日以内に、説明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。

4 前項の回答内容を、競争参加資格審査を行った指名審査会に報告するものとする。

5 説明を求めた者に競争参加資格があると認めた場合においては、第10条第6項の通知を取り消し、第3項の回答と併せて競争参加資格確認通知書(様式第1号)又は落札決定通知書(様式第2号)により競争参加資格がある旨を通知するものとする。

6 前項の通知を行う場合においては、指名審査会の審査を経るものとする。

7 第1項から第3項までの事項を、入札公告又は共通事項書において明らかにするものとする。

(入札公告、共通事項書及び設計図書に対する質問)

第12条 入札公告、共通事項書及び設計図書に対する質問書の提出があった場合においては、その質問に対する回答書を入札参加希望者へ送付するものとする。この場合において、質問に対する回答は、書面による回答書の送付に代えて、菊池広域連合ホームページに掲載することができる。

2 質問書の提出期間は、原則として、入札公告を行った日から開札日の5日前(休日等を含まない。)までとする。

3 質問書の提出は、対象工事の事業担当課に持参、郵送、FAX又は電子メールにより行うものとする。

4 前各項に掲げる事項は、入札公告又は共通事項書において明らかにするものとする。

(入札保証金及び契約保証金)

第13条 入札保証金は、免除するものとする。

2 契約保証金は、納付させるものとする。ただし、有価証券等の提供又は銀行若しくは連合長が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。

3 前各項に掲げる事項は、入札公告又は共通事項書において明らかにするものとする。

(入札及び開札の執行)

第14条 入札及び開札は、入札公告において示す日時及び場所において行うものとする。

2 入札及び開札の方法は、菊池広域連合競争契約入札心得(平成10年告示第4号)に定めるところによるものとする。

3 前項に掲げるもののほか、必要な事項は共通事項書及び入札公告において明らかにするものとする。

(入札の取りやめ)

第15条 入札書配達指定日に応募者が1者又は入札期限に入札者が1者の場合(以下「1者入札」という。)は、入札を取りやめ、入札者に取りやめ通知を行い、設計書及び仕様書、入札資格要件等を確認のうえ、審査会の審査を経て再度の公告・入札を行う。なお、再度の公告・入札で1者入札となった場合、この限りでない。

2 2以上の者が入札に参加し、無効な入札により有効な入札をした者が1者となったとき又は競争参加資格確認後に結果として入札者が1者となったときは、再度の入札は行わない。

3 第1項の規定にかかわらず、特に緊急を要する工事又は特別の技術若しくは特別の機械を必要とする工事の場合は、あらかじめ審査会の審査を経て、1者入札の場合でも入札を取りやめないことができるものとする。

(入札の無効)

第16条 入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、資格審査申請書若しくは資格審査資料に虚偽の記載をした者のした入札又は入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を入札公告及び共通事項書において明らかにするとともに、無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には、落札決定を取り消す旨及び連合長により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札又は落札者決定時において指名停止要領に基づく指名停止を受けている者その他開札のときにおいて第5条各号に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する旨を共通事項書において明らかにするものとする。

(落札候補者の決定方法)

第17条 事後審査型において、開札後、予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。ただし、最低制限価格を設けている場合は、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格を提示したものを落札候補者とする。

2 最低の価格で有効な入札を行った者が複数いる場合は、くじにより落札候補者を決定する。

3 落札候補者の競争参加資格がなかった場合は、次に低い価格を提示した者から順に、競争参加が確認できるまで、申請書及び資料の提出を求めるものとする。

なお、次の候補者となるべき者が同額入札により複数いる場合は、落札者として決定されなかった落札候補者を除きくじにより落札候補者を決定する。

4 落札候補者は、第5条に掲げる競争参加資格を満たさなくなったときは、その旨を申し出なければならないものとする。また、競争参加資格を満たさなくなったにもかかわらず、その旨を申し出なかったときは、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがあるものとする。

5 前各項に掲げる事項を共通事項書により明らかにするものとする。

(落札者の公表)

第18条 条件付一般競争入札対象工事について、落札者を決定したときは、菊池広域連合競争契約入札に係る予定価格等の公表に関する要綱(平成14年要綱第1号)に基づき、公表するものとする。

(その他)

第19条 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとし、その旨を共通事項書において明らかにするものとする。

2 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合その他入札手続において不正又は不誠実な行為を行った場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある旨を共通事項書において明らかにするものとする。

3 対象工事の発注担当課は、落札者が第9条第1項第2号の資料に記載した配置予定の技術者が、対象工事の現場に配置されるよう、必要な措置を講じるものとする。

4 前各項に掲げるもののほか、入札説明書に記載する事項については、別に定める入札説明書例によるものとする。

(準用規定)

第20条 第5条第3号を除き、委託業務及び物品購入についても本規程を準用する。

(施行期日)

1 この要領は、令和3年6月9日から施行する。

(菊池環境保全組合の編入に伴う経過措置)

2 菊池環境保全組合の編入の日の前日までに、解散前の菊池環境保全組合一般競争入札等事務取扱要領(平成28年菊池環境保全組合訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要領の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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菊池広域連合条件付一般競争入札等事務処理要領

令和3年6月9日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和3年6月9日 告示第12号
令和5年3月30日 告示第12号