○菊池広域連合会計年度任用職員の任用に関する規則

令和5年1月12日

規則第1号

菊池広域連合会計年度任用職員の任用に関する規則(令和2年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任用する。

2 選考の方法は、必要に応じ、経歴評定、面接試験、筆記試験その他の方法を用いるものとする。

3 会計年度任用職員の任用に当たっては、公募によるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 能力の実証を会計年度任用職員としての従前の実績に基づき行うことができると任命権者が認める場合

(2) 職務の性質上、公募により難いと任命権者が認める場合

5 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)は、同一の者について公募1回当たり原則2回を上限とする。

6 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 第4項第1号に規定する能力の実証の結果が良好であること。

(2) 当該任用を行う職と職務の内容が同一である前年度に設置されていた会計年度任用の職に任命されていた者であること。

(3) 休職及び欠勤の日数が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた者について、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると任命権者が認める場合は、この限りでない。

(4) 前年度において法第29条及び菊池広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成10年条例第16号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

(任期)

第3条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

2 任命権者は、特別の事情により会計年度任用職員をその任期満了後も引き続き会計年度任用職員の職務に従事させる必要が生じた場合には、前項に規定する期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

(任用手続)

第4条 会計年度任用職員の任用手続きは、主管課において行う。

2 任命権者は、任用を決定した場合は、勤務条件通知書(様式第1号)及び辞令書を交付するものとする。

3 新たに会計年度任用職員となった者が、通勤手当又は通勤に係る費用弁償の支給要件に該当する場合は、菊池広域連合職員の通勤手当に関する規則(平成10年規則第13号)第3条第2項に規定する通勤届を任命権者に提出しなければならない。

(副業及び兼業)

第5条 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。

2 パートタイム会計年度任用職員は、前項の業務に従事するに当たっては、事前に、任命権者に兼業勤務状況届(様式第2号)による届出を行わなければならない。

3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、任命権者は、これを禁止し、又は制限することができる。

(1) 長時間労働により、当該パートタイム会計年度任用職員の健康を害する可能性がある場合

(2) 服務に関する法の規定に抵触する場合

(服務の宣誓)

第6条 新たに会計年度任用職員となった者は、宣誓書(様式第3号)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(条件付採用の期間)

第7条 条件付採用期間は、次条に規定する場合を除き、任用の日から起算して1月とする。

2 前項の期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない場合は、当該期間が終了した日の翌日から正式任用となるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第8条 条件付採用期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、その日数が15日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間は、当該会計年度任用職員の任期を超えることができない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(菊池環境保全組合の編入に伴う経過措置)

2 菊池環境保全組合の編入の日の前日までに、解散前の菊池環境保全組合会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年菊池環境保全組合規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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菊池広域連合会計年度任用職員の任用に関する規則

令和5年1月12日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)