○菊池広域連合暴力団排除条例

令和5年2月22日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団員の不当な行為が住民の生活及び経済社会に多大な悪影響を及ぼしていることに鑑み、菊池広域連合(以下「広域連合」という。)における暴力団の排除に関し、基本理念を定め、広域連合の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する措置を講ずることにより、暴力団の排除を推進し、事務及び事業の適正な実施を図り、もって広域連合の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団が住民の生活及び経済社会に悪影響を及ぼす反社会的団体であることを認識した上で、広域連合が警察署、関係市町及び法第32条の3第1項の規定により熊本県公安委員会から熊本県暴力追放運動推進センターとして指定された者(以下「暴力追放センター」という。)などと相互に連携し、及び協働して行わなければならない。

(広域連合の責務)

第4条 広域連合は、前条に規定する暴力団の排除に関する基本理念にのっとり、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

(推進体制の整備)

第5条 広域連合は、警察署、関係市町、暴力追放センターその他の関係者と連携して、暴力団の排除のための体制を整備するものとする。

(広域連合の事務及び事業における措置)

第6条 広域連合は、その事務及び事業により暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずるものとする。

(警察への援助要請)

第7条 前条の規定により暴力団を排除しようとする場合において必要があると認めるときは、広域連合長は所轄の警察署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴き、必要な援助を警察署長に要請するものとする。

2 前項の場合において、実施機関は、この条例に基づき暴力団を排除するために必要と認めるときは、必要最小限の個人情報を警察署長に提供することができるものとする。

3 前項の場合において、実施機関は、この条例に基づき暴力団を排除するために必要と認めるときは、必要最小限の個人情報を収集することができるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

菊池広域連合暴力団排除条例

令和5年2月22日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)