○菊池広域連合職員懲戒分限審査委員会設置要綱

令和5年3月27日

訓令第13号

(設置)

第1条 菊池広域連合職員の懲戒処分及び分限処分について公平な審査を行い、その適正を期するため、菊池広域連合職員懲戒分限審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会への諮問)

第2条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する疑いがあると認めるときは、委員会に諮問するものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づく懲戒処分

(2) 地方公務員法第28条第1項第1号又は第3号の規定に基づく職員の意に反する降任、免職又は休職の処分

2 前項の規定により連合長以外の任命権者が委員会に諮問する場合においては、あらかじめ連合長と協議するものとする。

(所管事項)

第3条 委員会は、前条第1項の規定により諮問された事項について調査及び審査を行う。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、事務局長をもって充てる。

3 委員は、次の者をもって充てる。

(1) 事務局(事務局各課長)

(2) 消防本部(次長、本部課長及び各消防署長)

(3) 菊池広域連合関係市町人事担当部長

(4) その他連合長が必要と認める者

4 委員長に事故があるときは、消防長がその職務を代理する。

(委員会の運営)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

4 所属長は、委員会の会議に出席し、当該事案について説明するものとする。

5 委員長は、必要があると認めるときは、関係者を委員会の会議に出席させて、当該事案について説明を求めることができる。

6 委員は、自己又はその三親等内の親族及び配偶者に関する事案については、その議事に参与することはできない。ただし、委員会が必要と認めたときは、会議に出席し、発言することができるものとする。

(審査)

第6条 会議の議事は、書面審査とし、非公開とする。ただし、審査の対象となる職員(以下「被審査職員」という。)から請求があったときは、口頭審査とすることができる。

2 委員長は、必要に応じ被審査職員、所属長その他関係者を委員会の会議に出席させて、当該事案についてその意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

3 委員長は、被審査職員から請求があるときは、被審査職員を委員会の会議に出席させ、弁明の機会を与えることができる。

(委員会の答申)

第7条 委員会は、事案の審査を終えたときは、懲戒処分又は分限処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、審査結果答申書を任命権者に提出しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会設置に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

菊池広域連合職員懲戒分限審査委員会設置要綱

令和5年3月27日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)