○菊池広域連合環境工場等の設置及び管理運営に関する条例施行規則

令和5年5月10日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池広域連合環境工場等の設置及び管理運営に関する条例(令和5年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(環境工場等の搬入基準)

第2条 菊池広域連合環境工場等(以下「環境工場等」という。)のごみ等の搬入は、次のとおりとする。

(1) 環境美化センター 資源物、不燃物、不燃性粗大ごみ、特定品目(廃乾電池(ボタン電池含む。)、廃蛍光管、水銀体温計・水銀血圧計、ライター・チャッカマン、スプレー缶、練り朱肉)、特定家庭用機器廃棄物

(2) 菊池環境工場クリーンの森合志 燃やすごみ及び可燃性粗大ごみ

(使用時間及び休日)

第3条 環境工場等の使用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、広域連合長が必要と認めたときは、この限りでない。

環境工場等

使用時間

休日

環境美化センター

①月曜日から金曜日まで

・午前8時30分から午前12時00分まで

・午後1時00分から午後5時00分まで

①日曜日、土曜日

②国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

③12月29日から翌年1月3日まで

④広域連合長が指定する日

菊池環境工場クリーンの森合志

①月曜日から金曜日

・午前8時30分から午前12時00分まで

・午後1時00分から午後5時00分まで

②土曜日

・午前8時30分から午前12時00分まで

①日曜日、土曜日の午後

②国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

③12月29日から翌年1月3日まで

④広域連合長が指定する日

(環境工場等へ搬入を禁止する適正処理困難ごみ)

第4条 条例第6条に規定する環境工場等へ搬入を禁止する適正処理困難ごみは、別表第1のとおりとする。

(使用の届)

第5条 条例第7条第1項に規定するごみ許可業者、占有者及び事業者等が、環境工場等を使用するときは、その都度環境工場等使用届(様式第1号又は様式第2号)を提出しなければならない。

(占有者及び事業者の範囲)

第6条 条例第7条第1項第2号に規定する占有者等は、次のとおりとする。

(1) 占有者とは、一般家庭の者をいう。

(2) 事業者とは、業を営む者をいう。

(工場等の使用許可申請)

第7条 条例第8条の規定により環境工場等の使用許可を受けようとするごみ許可業者は、環境工場等使用許可申請書(様式第3号)を提出しなければならない。又許可の更新も同様とする。

2 広域連合長は、前項の規定により環境工場等の使用を許可したときは、環境工場等使用許可証(様式第4号。以下「使用許可証」という。)を交付する。

(使用許可証の有効期限)

第8条 使用許可証の有効期限は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1か年とする。ただし、年度途中に発行されるものについては、許可の日から年度末の3月31日までとする。

(使用許可証の譲渡禁止等)

第9条 使用許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 使用許可証の有効期限が満了し、又は許可が取り消されたときは、その日から7日以内に返納しなければならない。

(使用許可証の再交付)

第10条 ごみ許可業者は、環境工場等許可証を亡失し、又は棄損したときは、速やかに環境工場等使用許可証再交付申請書(様式第5号)を広域連合長に提出して再交付を受けなければならない。

(使用許可等の事務処理)

第11条 第7条及び前条に規定する使用許可等の事務処理は、菊池広域連合文書規定(平成20年訓令甲第1号)第8条に規定する指令番号簿により処理するものとする。

(粗大ごみの範囲)

第12条 条例第11条第1項第2号に規定する「粗大ごみ(特定家庭用機廃棄物を除く。)」とは、指定袋に入らない次のものとする。

(1) 自転車

(2) 

(3) 本棚

(4) タンス

(5) ジュウタン

(6) その他これらに類するもの

(特定家庭用機器廃棄物)

第13条 条例第12条に規定する「特定家庭用機器廃棄物」とは、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に定める次のものが廃棄物となったものをいう。

(1) ユニット形エアコンディショナー(ウィンドウ形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)

(2) テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの

 ブラウン管式のもの

 液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式のもの

(3) 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫

(4) 電気洗濯機及び衣類乾燥機

(ごみ処分手数料納入の特例)

第14条 条例第13条第1項ただし書の規定により1か月分を取りまとめて納入できるごみ処分手数料は、次の各号の一に該当する団体が搬入した場合とする。この場合において、納入期限は、当月分を翌月末日までとする。

(1) 関係市町

(2) 関係市町が組織する一部事務組合

(3) 前2号に掲げるものほか、特に広域連合長が認める団体

(ごみ運搬手数料納入の特例)

第15条 条例第13条第1項ただし書の規定により4か月分を取りまとめて納入できるごみ運搬手数料は、次の各号の一に該当する団体が搬入した場合とする。

(1) 関係市町

(2) 関係市町が、第12条の2に規定する家庭用機器廃棄物の収集運搬を委託した団体

(3) 前2号に掲げるものほか、特に広域連合長が認める団体

(ごみ運搬手数料の納入期限)

第16条 広域連合長は、ごみ運搬手数料の納入について次の表により関係市町長に納入を依頼する。ただし、広域連合長が必要と認めるときは、この限りでない。

第1回

4月から7月までのごみ運搬手数料 同年8月末日まで

第2回

8月から11月までのごみ運搬手数料 同年12月末日まで

第3回

12月から3月までのごみ運搬手数料 同年4月末日まで

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 菊池環境保全組合の編入の日の前日までに、解散前の菊池環境保全組合立環境工場等の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成10年菊池環境保全組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第4条関係)

環境工場等へ搬入を禁止する適正処理困難ごみ表

令和5年4月1日適用

区分

ごみ種

①有害性のあるもの

・硫酸、硝酸等の劇薬類

・殺虫剤、消毒剤等の農薬類

・化学薬品類

・その他有害性のあるもの

②危険性のあるもの

・日本刀

・銃弾

・バッテリー

・ガスボンベ(カセットコンロ用を除く。)

・消火器(中身が入っていないものを除く。)

・発煙筒(未使用のもの)

・ラドン温泉器具などモナザイト(ウラン、トリウムを含んだ鉱石)を使用したもの

・その他危険性のあるもの

③引火性のあるもの

・灯油

・ガソリン

・軽油

・混合油

・重油

・シンナー

・廃油

・オイル

・その他引火性のあるもの

④著しく悪臭を発するもの

・おむつ等の汚物

・その他著しく悪臭を発するもの

⑤特別管理一般廃棄物

・感染性廃棄物等

⑥前各号に定めるもののほか広域連合長が処理施設の機能に支障があると認めるもの

ゴム等

・廃ゴムタイヤ等

金属類

・ドラム缶(中身が入っていないものを除く。)

・自動車関係部品(走行性能に係らないものを除く。)

・バイク

・シニアカー

・オイルヒーター

・オイルジャッキ

・農機具類(家庭で使われたものを除く。)

・エンジン(走行用以外のものを除く。)

空かん類

・有害性のあるものが入っていた空かん

・引火性のあるものが入っていた空かん

・その他、塗料等が入っていた空かん(中身が入っていないものを除く。)

木製品類

・幅1.5メートル長さ3.0メートル高さ1.0メートルを超える木製品

・板の厚さが10センチメートルを超えるもの(動物の置物、囲碁盤、将棋盤等)

木竹片

・面の直径又は面の1辺の長さが10センチメートルを超えるもの

・長さ3.0メートルを超えるもの

動物の死骸

・実験した動物

家屋解体及び改造に係わるもの等

・家屋解体及び改造等に係わる廃材類

・石膏ボード

・耐火ボード

・断熱材

・グラスウール

・ワラ

・カワラ

・スレート

・ブロック

・基礎石

・コンクリート

・レンガセメント

・その他ガレキ類

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菊池広域連合環境工場等の設置及び管理運営に関する条例施行規則

令和5年5月10日 規則第32号

(令和5年5月10日施行)