○菊池広域連合物品購入契約約款

令和5年7月14日

告示第25号

(総則)

第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、見本、図面、明細書及びこれらの図書に対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする物品の購入契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 納入を完了するために必要な一切の手段については、この約款又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。

3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

(納入及び検査)

第2条 受注者は、納入場所にあって、納品に関する事務を処理しなければならない。

2 受注者は、物品を納入場所に搬入したときは、発注者にその旨を届け出て、発注者又はその委任を受けた者の検査を受け、引き渡さなければならない。

3 受注者が前項の検査に立ち会わないときは、発注者は、受注者の欠席のまま検査をすることができる。この場合において、受注者は検査の結果に対して異議を申し立てることができない。

4 納入及び検査に要する費用は、受注者の負担とする。

5 第2項の引渡し前に生じた損害は、全て受注者の負担とする。

(検査不合格の場合の受注者の義務)

第3条 検査の結果、納入した物品に不合格品があったときは、受注者は、発注者の指定する期日までにこれを引き取り、代品を納入しなければならない。

2 受注者が前項の義務を履行しないときは、発注者は、適宜これを処置し、その費用を受注者に負担させることができる。

3 第1項の規定により代品が納入されたときは、前条の規定を準用する。

(権利義務の譲渡等)

第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。

2 受注者は、物品の全部又は一部を第三者をして供給させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。

(代金支払の時期)

第5条 受注者は、第2条第2項(第3条第3項において準用する場合を含む。)の検査に合格したときは、所定の手続に従って代金の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から30日以内に支払わなければならない。

(部分使用及び部分払)

第6条 発注者は、物品完納前に、既納の検査に合格した物品の全部又は一部を使用することができる。

2 受注者は、物品完納前に、検査に合格した既納部分に対する代価について部分払を請求することができる。

(契約の変更、履行の中止等)

第7条 発注者は、必要があるときは、物品の数量、納入期限、仕様書等を変更し、又は契約の履行を一時中止することができる。

2 前項の一時中止によって、受注者が損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。

3 第1項の規定による契約金額若しくは納入期限の変更又は前項の賠償額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わないときは、発注者の認定による。

(契約不適合責任)

第8条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完及び損害の賠償を請求することができる。

2 発注者は、前項の履行の追完がないときは、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

3 発注者は、引き渡された物品に関し、引渡しを受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第9条 納入期限内に物品の引渡しをすることができない場合においては、発注者は、契約金額から部分払による支払代金額を控除した額につき、遅滞日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号。以下「大蔵省告示」という。)に定める率で計算した額の損害金を受注者から徴収することができる。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項の損害金は、分割して履行して差し支えないものについては、その延滞部分について徴収するものとする。

3 発注者は、受注者が前2項の損害金を発注者の指定する期限内に納めないときは、支払代金から控除することができる。

4 受注者は、第5条第2項に規定する支払が遅れたときは、未受領金額につき、遅滞日数に応じ、大蔵省告示に定める率で計算した額の遅延利息を発注者に請求することができる。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(発注者の契約解除)

第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 期限内に物品を引き渡さないとき又は期限経過後相当の期間内に物品の引渡しをする見込みがないと認められるとき。

(2) 契約の締結又は履行について、不正の行為があったとき。

(3) 契約の履行に関し、発注者又はその委任を受けた者の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。

(4) 正当な理由なく、第8条第1項の履行の追完がなされないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(6) 第15条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(談合その他不正行為による発注者の解除権)

第11条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条による刑が確定したとき。

(暴力団排除措置等に係る発注者の解除権)

第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者は、その責めを負わないものとする。

(1) 役員等が暴力団等(その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不正法行為等を行い、又は行うことを助長するおそれがある団体をいう。以下同じ。)の構成員又は暴力団等に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者(以下「暴力団等関係者」という。)若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であるとき、又は暴力団等関係者若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が経営に実質的に関与しているとき。

(2) 役員等が、暴力団等又は暴力団等関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(3) 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団等の威力若しくは暴力団等関係者を利用するなどしているとき。

(4) 役員等が、暴力団等若しくは暴力団等関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団等の維持、運営等に協力し、若しくは関与しているとき。

(5) 役員等が、暴力団等又は暴力団等関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。

2 受注者が共同企業体又は官公需適格組合の証明を受けた中小企業等組合(以下「組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。

3 発注者は、第1項(前項の規定により適用する場合を含む。)の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた発注者の損害の賠償を受注者に請求することができる。

4 前項の場合において、受注者が組合等であるときは、代表者及び構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に組合等を解散していたときは、代表者であった者及び構成員であった者についても、同様とする。

(その他の発注者の解除権)

第13条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第10条第11条又は前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(契約が解除された場合等の違約金)

第14条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第10条又は第11条の規定によりこの契約が解除された場合

(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合

2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

3 第1項の場合において、菊池広域連合契約事務規則(平成18年菊池広域連合規則第23号)第22条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(受注者による解除等)

第15条 受注者は、天災その他避けることのできない特別の理由により、契約の履行が不能となったときは、契約の解除又は納入期限の延長若しくは履行の一時中止を発注者に対し請求することができる。

(契約解除の場合の処置)

第16条 発注者は、この契約が解除された場合においては、納入場所に持ち込まれている物品で検査に合格したものがあるときは、その代価を支払うものとする。

(賠償の予約)

第17条 受注者は、第11条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する金額を支払わなければならない。物品の納入が完了した後も同様とする。ただし、同条第3号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、受注者が共同企業体又は組合等であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して同項の額を支払わなければならない。

3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。

(その他)

第18条 この約款に定めるものを除くほか、必要な事項は、発注者と受注者とが協議して定める。

この約款は、公布の日から施行する。

菊池広域連合物品購入契約約款

令和5年7月14日 告示第25号

(令和5年7月14日施行)