消防法に基づく命令の公示
消防機関が立入検査等により、火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、改修等の命令を行った場合にはその旨を公示しなければなりません。当消防本部では、命令を行っている対象物の所在地名称等をその施設の利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。
公示の根拠:消防法施行規則第1条、危険物に関する規則第7条の5
- 現在、命令を受けている対象物はありません。
消防機関が立入検査等により、火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、改修等の命令を行った場合にはその旨を公示しなければなりません。当消防本部では、命令を行っている対象物の所在地名称等をその施設の利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。
公示の根拠:消防法施行規則第1条、危険物に関する規則第7条の5