(昭和41年8月6日 熊本県指令地第170号) |
改正 |
昭和44年5月22日熊本県指令地 |
第218号
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昭和45年3月31日熊本県指令地 |
第477号
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昭和47年3月13日熊本県指令地 |
第200号
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昭和59年6月25日熊本県指令地 |
第6号
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平成11年12月27日熊本県指令市町村 |
第22号
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平成14年4月1日 |
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平成17年3月17日熊本県指令市町村 |
第58号
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平成17年7月29日熊本県指令市町村 |
第15号
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平成18年1月24日熊本県指令市町村 |
第40号
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平成18年2月2日熊本県指令市町村 |
第44号 |
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平成18年3月30日熊本県指令市町村 |
第62号
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平成19年3月30日熊本県指令市町村 |
第57号
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平成25年12月27日熊本県指令市町村行 |
第4号
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(組合の名称) |
第1条 |
この組合は、菊池環境保全組合(以下「組合」という。)という。
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(組合を組織する地方公共団体) |
第2条 |
この組合は、次の地方公共団体(以下「関係市町」という。)をもって組織する。 |
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(1) |
菊池市 |
(2) |
合志市 |
(3) |
大津町 |
(4) |
菊陽町 |
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(組合の共同処理する事務) |
第3条 |
この組合は、関係市町の区域における次に掲げる事務を共同処理する。 |
(1) |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項のごみ処理施設及び一般廃棄物の最終処分場(以下「ごみ処理施設等」という。)の設置並びに管理運営に関すること。
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(2) |
ごみ処理基本計画に関すること。 |
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2 |
前項のごみ処理施設等の設置及び管理運営については、条例で定める。
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(組合事務所の位置) |
第4条 |
この組合の事務所は、菊池郡大津町大字大津字北楽善115番地に置く。
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(組合の議会の組織) |
第5条 |
この組合の議会の定数は8人とし、関係市町において、選挙すべき議会の議員の定数は、次のとおりとする。 |
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菊池市 |
2人 |
合志市 |
2人 |
大津町 |
2人 |
菊陽町 |
2人 |
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(組合議会の議員の選挙の方法) |
第6条 |
この組合の議会の議員は、関係市町の議会において議員の中から選挙する。
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(議会の議員の任期及び補欠選挙) |
第7条 |
この組合の議会の議員の任期は、関係市町の議員のそれぞれの任期とする。 |
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2 |
議員に欠員を生じたときは、組合議会議長は、直ちに組合長に通知し、組合長は、関係市町長に通知しなければならない。 |
3 |
前項の通知を受けた関係市町は、直ちにその補欠選挙を行わなければならない。
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(議長及び副議長等) |
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2 |
議長及び副議長は、議員の中から互選し、任期は議員の任期による。 |
3 |
議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。 |
4 |
議長及び副議長にともに事故あるときは、仮議長を互選し、議長の職務を行わせる。
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(組合の管理者) |
第9条 |
この組合に組合長1人及び副組合長3人を置く。 |
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2 |
組合長は、関係市町長のうちから互選によって定める。 |
3 |
副組合長は、組合長を除く関係市町長をもってあてる。 |
4 |
組合長に事故あるとき、又は組合長が欠けたときは、あらかじめ関係市町長の協議により定めた副組合長がその職務を代理する。 |
5 |
組合長及び副組合長の任期は、当該市町の長の任期とする。
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(会計管理者) |
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2 |
会計管理者は、組合事務所の所在する市町の会計管理者をもってあてる。 |
3 |
会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、組合長の指定する職員にその事務を代理させることができる。 |
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(職員) |
第11条 |
この組合に必要な職員を置き、組合長が任免する。 |
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(監査委員) |
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2 |
組合長は、組合議会の同意を得て、組合の議員及び関係市町の監査委員(識見を有する者として選任された監査委員)の中から各1人を選任する。 |
3 |
監査委員の任期は、組合の議員及び関係市町の監査委員の任期とする。
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(組合の経費の支弁方法) |
第13条 |
この組合に要する経費は、次の収入をもってあてる。 |
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(1) |
関係市町の負担金 |
(2) |
施設の使用料及び手数料 |
(3) |
組合財産から生ずる収入 |
(4) |
国及び県の支出金 |
(5) |
地方債 |
(6) |
その他の収入 |
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負担割合 |
施設の建設に要する負担金 |
施設の建設に要する費用のうち10%は均等割とし、90%は利用割に応じて関係市町に按分する。 |
施設の管理運営に要する負担金 |
前々年度ごみ処分手数料のうち(1)により算出した金額を当該年度のごみ負担基準額へ合算して、均等割10%、利用割90%の割合で算出した金額を関係市町の負担金とし(1)により算出した金額を(2)の割合により関係市町へ按分し、その金額を関係市町の負担金から減額する。
(1) |
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(2) |
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施設の解体に要する負担金 |
施設の解体に要する費用を当該施設を使用した期間中の利用割に応じて関係市町に按分する。 |
(注) |
1 |
利用割とは、関係市町の年間のごみ搬入量実績に応じた割合をいう。ただし、ごみ搬入量実績が確定するまでは、環境省が実施する一般廃棄物処理実態調査の前々年度のごみ搬入量を用いる。
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2 |
ごみ負担基準額とは、当該年度において関係市町が負担すべき施設の管理運営に要する負担金の合計額をいう。 |
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1 |
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。 |
2 |
菊池郡し尿処理組合規約(昭和41年熊本県指令地第160号)は、廃止する。 |
3 |
この規約施行の際、現に在任中の議会の議員については、引続き在任するものとする。 |
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この規約は、知事の許可のあった日から施行する。 |
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この規約は、知事の許可のあった日から施行する。 |
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この規約は、知事の許可のあった日から施行する。 |
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この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成60年4月1日から施行する。 |
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この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、第12条の改正規定は平成12年4月1日から施行する。 |
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この規約は、平成14年4月1日から施行する。 |
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この規約は、平成17年3月22日から施行する。 |
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この規約は、平成17年8月1日から施行する。 |
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この規約は、知事の許可のあった日から施行する。 |
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この規約は、平成18年2月27日から施行する。ただし、第13条第2項及び別表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。 |
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この規約は、平成18年4月1日から施行する。 |
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この規約は、平成19年4月1日から施行する。 |
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この規約は、平成20年4月1日から施行する。 |
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この規約は、平成26年4月1日から施行する。 |