対象期間:平成31年4月1日~令和2年3月31日 |
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【法第8条の3第2項(公表)、第8条の4(閲覧用記録簿)】
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※「法」とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」をいう
※「規則」とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」をいう |
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処分した一般廃棄物の種類及び数量 〔規則第4条の5の2第1号イ、規則第4条の7第1号イ〕 |
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種類 |
燃 や す ご み 及 び 可 燃 性 粗 大 ご み |
月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
計 |
処分量(t) |
2,917 |
2,832 |
3,100 |
3,537 |
2,644 |
3,207 |
2,978 |
2,562 |
3,249 |
2,709 |
2,663 |
3,302 |
35,700 |
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燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置 (連続測定記録)
〔規則4条の5の2第1号ロ、規則第4条の7第1号ロ〕 |
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項目 |
燃焼ガス温度 ① |
集じん器流入ガス温度 ② |
排ガス中一酸化炭素濃度 ③ |
測定位置 |
【※別紙1】 焼却施設フロー図に示す |
【※別紙1】 焼却施設フロー図に示す |
【※別紙1】 焼却施設フロー図に示す |
測定結果が得られた日 |
連続測定 |
連続測定 |
連続測定 |
測定結果 |
記録については当施設で閲覧とします。 |
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ばいじんの除去の実施状況と措置 〔規則第4条の5の2の第1号ハ、規則第4条の7第1号ハ〕 |
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月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
除去を 実施し た設備 |
冷却設備 |
実施日 |
1号炉 |
14日~16日 |
---- |
---- |
---- |
19日~20日 |
---- |
15日~17日 |
---- |
---- |
26日~28日 |
---- |
---- |
2号炉 |
---- |
13日~16日 |
---- |
---- |
5日~6日 |
---- |
7日~8日 |
11日~13日 |
---- |
27日~29日 |
---- |
---- |
排ガス
処理設備 |
実施日 |
1号炉 |
運転中は毎日(パルスジェットにより払い落とした後、コンベア等にて搬出) |
2号炉 |
運転中は毎日(パルスジェットにより払い落とした後、コンベア等にて搬出) |
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排ガスの分析結果 〔規則第4条の5の2の第1号二〕 |
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ダイオキシン類 ④ |
炉 |
採取位置 |
採取した年月日 |
測定結果が得られた月日 |
測定結果 |
1号炉 |
【※別紙1】 焼却施設フロー図に示す |
令和元年10月22日 |
令和元年11月11日 |
0.00011 |
2号炉 |
【※別紙1】 焼却施設フロー図に示す |
令和元年10月22日 |
令和元年11月11日 |
0.041 |
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※年に複数回測定する場合は、最新の結果を掲載しています。
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採取位置 |
【※別紙1】 焼却施設フロー図に示す |
採取した年月日 |
令和元年5月8日 |
令和元年7月3日 |
令和元年9月5日 |
令和元年11月6日 |
令和2年1月15日 |
令和2年3月11日 |
測定結果が得られた日 |
令和元年5月21日 |
令和元年7月19日 |
令和元年9月26日 |
令和元年11月25日 |
令和2年1月30日 |
令和2年3月17日 |
ばい煙量 又は ばい煙濃度 ⑤ |
ばいじん (g/Nm³) (年/2回以上)
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1号炉 |
0.008未満 |
1号炉 |
---- |
1号炉 |
---- |
1号炉 |
0.008未満 |
1号炉 |
---- |
1号炉 |
---- |
2号炉 |
0.008未満 |
2号炉 |
---- |
2号炉 |
---- |
2号炉 |
0.009未満 |
2号炉 |
---- |
2号炉 |
---- |
硫黄酸化物(Nm³/h) (年/2回以上)
|
1号炉 |
0.11未満 |
1号炉 |
---- |
1号炉 |
---- |
1号炉 |
0.15 |
1号炉 |
---- |
1号炉 |
---- |
2号炉 |
0.12未満 |
2号炉 |
---- |
2号炉 |
---- |
2号炉 |
0.11未満 |
2号炉 |
---- |
2号炉 |
---- |
窒素酸化物(PPM)
(年/6回以上) |
1号炉 |
150 |
1号炉 |
130 |
1号炉 |
130 |
1号炉 |
150 |
1号炉 |
130 |
1号炉 |
140 |
2号炉 |
140 |
2号炉 |
130 |
2号炉 |
140 |
2号炉 |
150 |
2号炉 |
140 |
2号炉 |
150 |
塩化水素 (PPM)
(年/6回以上) |
1号炉 |
5未満 |
1号炉 |
6 |
1号炉 |
5未満 |
1号炉 |
40 |
1号炉 |
6 |
1号炉 |
4未満 |
2号炉 |
5未満 |
2号炉 |
8 |
2号炉 |
6未満 |
2号炉 |
5未満 |
2号炉 |
4未満 |
2号炉 |
13 |
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・ ばいじん又は焼却灰の燃成を行う場合 : 該当なし
・ 固形燃料の受け入れを行う場合 : 該当なし |
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