対象期間:令和2年4月1日~令和3年3月31日 |
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【法第8条の3第2項(公表)、第8条の4(閲覧用記録簿)】
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※「法」とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」をいう
※「規則」とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」をいう |
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処分した一般廃棄物の種類及び数量 〔規則第4条の5の2第1号イ、規則第4条の7第1号イ〕 |
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種類 |
燃 や す ご み 及 び 可 燃 性 粗 大 ご み |
月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
計 |
処分量(t) |
2,964 |
3,087 |
3,241 |
3,243 |
2,943 |
3,129 |
2,893 |
2,771 |
1,762 |
162 |
- |
- |
26,195 |
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燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置 (連続測定記録)
〔規則4条の5の2第1号ロ、規則第4条の7第1号ロ〕 |
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項目 |
燃焼ガス温度 ① |
集じん器流入ガス温度 ② |
排ガス中一酸化炭素濃度 ③ |
測定位置 |
【※別紙1】 焼却施設フロー図に示す |
【※別紙1】 焼却施設フロー図に示す |
【※別紙1】 焼却施設フロー図に示す |
測定結果が得られた日 |
連続測定 |
連続測定 |
連続測定 |
測定結果 |
記録については当施設で閲覧とします。 |
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ばいじんの除去の実施状況と措置 〔規則第4条の5の2の第1号ハ、規則第4条の7第1号ハ〕 |
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月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
除去を 実施し た設備 |
冷却設備 |
実施日 |
1号炉 |
20日~21日 |
---- |
---- |
19日~20日 |
---- |
13日~15日 |
11日~13日 |
---- |
16日~20日 |
4日 |
---- |
---- |
2号炉 |
---- |
17日 |
---- |
30日~31日 |
16日~17日 |
---- |
4日~6日 |
23日~25日 |
16日~20日 |
---- |
---- |
---- |
排ガス
処理設備 |
実施日 |
1号炉 |
運転中は毎日(パルスジェットにより払い落とした後、コンベア等にて搬出) |
2号炉 |
運転中は毎日(パルスジェットにより払い落とした後、コンベア等にて搬出) |
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排ガスの分析結果 〔規則第4条の5の2の第1号二〕 |
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ダイオキシン類 ④ |
炉 |
採取位置 |
採取した年月日 |
測定結果が得られた月日 |
測定結果 |
1号炉 |
【※別紙1】 焼却施設フロー図に示す |
令和2年10月21日 |
令和2年11月20日 |
0.054 |
2号炉 |
【※別紙1】 焼却施設フロー図に示す |
令和2年10月21日 |
令和2年11月20日 |
0.084 |
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※年に複数回測定する場合は、最新の結果を掲載しています。
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採取位置 |
【※別紙1】 焼却施設フロー図に示す |
採取した年月日 |
令和2年5月13日 |
令和2年7月8日 |
令和2年9月9日 |
令和2年11月11日 |
---- |
---- |
測定結果が得られた日 |
令和2年5月29日 |
令和2年7月28日 |
令和2年9月23日 |
令和2年11月25日 |
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ばい煙量 又は ばい煙濃度 ⑤ |
ばいじん (g/Nm³) (年/2回以上)
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1号炉 |
0.007未満 |
1号炉 |
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1号炉 |
---- |
1号炉 |
0.007未満 |
1号炉 |
---- |
1号炉 |
---- |
2号炉 |
0.007未満 |
2号炉 |
---- |
2号炉 |
---- |
2号炉 |
0.006未満 |
2号炉 |
---- |
2号炉 |
---- |
硫黄酸化物(Nm³/h) (年/2回以上)
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1号炉 |
0.096 |
1号炉 |
---- |
1号炉 |
---- |
1号炉 |
0.240 |
1号炉 |
---- |
1号炉 |
---- |
2号炉 |
0.099 |
2号炉 |
---- |
2号炉 |
---- |
2号炉 |
0.130 |
2号炉 |
---- |
2号炉 |
---- |
窒素酸化物(PPM)
(年/6回以上) |
1号炉 |
160 |
1号炉 |
130 |
1号炉 |
140 |
1号炉 |
150 |
1号炉 |
---- |
1号炉 |
---- |
2号炉 |
160 |
2号炉 |
130 |
2号炉 |
150 |
2号炉 |
160 |
2号炉 |
---- |
2号炉 |
---- |
塩化水素 (PPM)
(年/6回以上) |
1号炉 |
5 |
1号炉 |
11 |
1号炉 |
24 |
1号炉 |
59 |
1号炉 |
---- |
1号炉 |
---- |
2号炉 |
22 |
2号炉 |
4未満 |
2号炉 |
18 |
2号炉 |
26 |
2号炉 |
---- |
2号炉 |
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・ ばいじん又は焼却灰の燃成を行う場合 : 該当なし
・ 固形燃料の受け入れを行う場合 : 該当なし |
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