◆ 情報公開制度の仕組み? Q&A 前のページに戻る


Q1 情報公開制度を利用できる人は ?
A1 以下の条件に当てはまる方の利用が可能です。
(1) 関係市町に住所を有する者
(2) 関係市町の事務所又は事業所に勤務する者
(3) 関係市町の学校に在学する者
(4) 関係市町に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者

Q2 公文書の公開とは ?
A2 組合の持っている公文書を見たり、その写しを受け取ったりすることができるということです。

Q3 制度を実施する組合の機関は ?
A3 組合の全ての機関です。具体的には組合長、議会、監査委員です。
これらを実施機関といい、公開請求の出来る対象となります。

Q4 公開の請求ができる公文書とは ?
A4 この制度を定めた情報公開条例の施行日(平成14年10月1日)以降に、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面、録音テープ、ビデオテープ、およびフィルムで保存しているものです。

Q5 費用はどれくらいかかるのか ?
A5 公文書の写しが欲しいときやその郵送を希望するときは、それらの実費をご負担いただきます。
コピー代は、白黒1枚につき20円、カラー1枚につき50円です。

Q6 公文書の公開は、どのように請求すればよいのか ?
A6 組合総務課で、備え付けの請求書に必要事項を記入して提出してください。電話や口頭による請求はできません。

Q7 公開までどのくらいの日数がかかるのか ?
A7 原則として受理日から15日以内に公開するかどうかを決定し、書面でお知らせします。
公開の決定をした場合、公開の日時は電話などで請求者と調整して決めます。ただし、直ちに公文書を公開することが出来る場合には、口頭で通知することができます。
公開の場所は原則として組合総務課で行います。

Q8 請求すればすべて公開されるのか ?
A8 公開が原則です。しかし、公開することで個人のプライバシーが侵害されたり、公益が損なわれたりすることがあってはいけません。
そのため、請求された公文書の中にそのような情報が記録されている場合は、その部分を除いて公開します。

Q9 請求に対する決定に不服があるときは ?
A9 決定をした組合の機関に対して不服申し立てをすることができます。
不服申し立てを受けた機関は、第三者機関の審査会に意見を求め、その意見をもとにもう一度公開するかどうかの決定をします。受付は組合総務課です。

菊池環境保全組合総務課
TEL 096-293-2555