● 環境影響評価(環境アセスメント)について(H26~H29) |
新環境工場等整備事業にあたっては、「熊本県環境影響評価条例」の規定によりごみ焼却施設の整備が、処理能力4t/時又は100t/日以上、最終処分場の整備は新設すべてのものが環境影響評価の対象となります。 環境影響評価とは、土地の形状の変更、工作物の新設等を行う事業者がその事業実施にあたり、あらかじめ、その事業による環境への影響について、自ら適正に調査・予測及び評価を行い、その結果に基づいて環境保全措置を含む事業計画を検討するために実施するものです。 具体的には、調査の方法を定める方法書の作成、方法書に対する知事意見の通知、調査、調査の結果から予測・評価をまとめる準備書の作成、準備書に対する知事意見の通知、評価書の作成となります。 |
環境影響評価の流れ |
環境影響評価 概略工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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