◆ 特定事業の選定について(新ごみ処理施設) ※平成29年3月21日公表 TOPページへ戻る

 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)」第7条の規定に準じて、新環境工場(ごみ処理施設)整備及び運営事業を特定事業として選定しましたので、同法第11条第1項の規定により、特定事業の選定にあたっての客観的評価の結果を公表します。
 
※ 特定事業の選定について [PDFファイル/0.154MB]