|
|
|
1-1 計画の目的 |
|
本実行計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(以下、「法律」という。)第21条に基づき定めるものであり、本組合の事務及び事業に関し温室効果ガスの排出を抑制することを目的とする。
|
|
(参考)地球温暖化対策の推進に関する法律第21条 |
|
(地方公共団体の事務及び事業に関する実行計画等)
第二十一条
都道府県及び市町村は、京都議定書目標達成計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画(以下この条において「実行計画」という。)を策定するものとする。
2 都道府県及び市町村は、実行計画を策定し、又は変更したときは、遅滞無く、これを公表しなければならない。
3 都道府県及び市町村は、実行計画に基づく措置の実施の状況(温室効果ガスの総排出量を含む。)を公表しなければならない。
|
|
1-2 改定の経緯 |
|
本組合では、平成12年8月に平成17年度の温室効果ガスを基準年の平成10年度に対して2%削減する地球温暖化防止計画を策定している。平成17年度の目標値は16,534t-CO2であり、当初のこの目標は、組合の施策及び住民の皆さま、事業主の方等の協力のもと達成できた。平成18年度~19年度においては、暫定的な目標値として平成17年度の排出量目標値を設定した。
しかし、京都議定書により本年から平成24年までの5年間で、総排出量を△6%の温室効果ガスの削減を達成しなければならないなど、計画策定以降、国内外で新たな枠組みや法律の整備・取り組みが進められ、計画策定当初の現状とは大きく異なった環境になっている。
このような状況から、今回、地球温暖化防止計画を新たに地球温暖化防止実行計画とし、見直しを行うものである。
|
|
※△6%の考え方:平成12年排出量×5年×0.94>(平成20年~平成24年)排出量 |
|
1-3 計画の期間及び基準年度 |
|
今回改定の計画期間は、平成20年度から平成24年度までの5年間である。排出量削減の基準年度は、平成19年度とする。
|
1-4 計画の見直し |
|
本実行計画は、温室効果ガス排出抑制技術の進歩及び排出抑制目標の達成状況等を踏まえて、必要に応じて見直しを行うものとする。
|
1-5 対象となる事務事業 |
|
本実行計画における対象は「地方公共団体の事務及び事業」であり、その範囲は、地方自治法に定められた行政事務全てである。
よって、事務局、東部清掃工場及び環境美化センターの全ての機関の業務を対象とする。
なお、外部へ委託して実施する事務・事業については除くが、温室効果ガス排出抑制の措置が可能なものについては、受託者等に対して、排出抑制に必要な措置を講ずるよう要請することとする。(包括管理業務委託における環境工場等の運転管理に関する用役費等については対象とする。)
|
1-6 対象となる温室効果ガス |
|
本実行計画の対象とする温室効果ガスは、法律第2条第3項に規定する次の6物質とする。 |
|
① |
二酸化炭素(CO2) |
② |
メタン(CH4) |
③ |
一酸化二窒素(N2O) |
④ |
ハイドロフルオロカーボン(HFC) |
⑤ |
パーフルオロカーボン(PFC) |
⑥ |
六ふっ化硫黄(SF6) |
|
|
ただし、パーフルオロカーボン(PFC)及び六ふっ化硫黄(SF6)は、それらの排出実態の把握が困難であり、本組合の事務事業からの排出量もほとんどないと思われるため、算定対象から省くこととする。
|
1-7 温室効果ガス発生量算定方法 |
|
温室効果ガス発生量は、本組合に該当する活動区分について、法律施行令に基づき「活動量」に「係数」を乗じて算定するものである。活動区分と係数は次の表1-7-1のとおりである。
|
|
表1-7-1 活動区分と排出係数
|
|
活動区分 |
単位 |
排出換算
係 数 |
温暖化
係 数 |
|
kwh |
0.375 |
1 |
|
|
|
|
|
kg |
3.00 |
1 |
|
L |
2.49 |
1 |
|
L |
2.71 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L |
2.32 |
1 |
|
km |
0.000010 |
21 |
|
km |
0.000029 |
310 |
|
|
|
|
|
L |
2.32 |
1 |
|
km |
0.000010 |
21 |
|
km |
0.000022 |
310 |
|
|
|
|
|
L |
2.62 |
1 |
|
km |
0.000013 |
21 |
|
km |
0.000025 |
310 |
|
台 |
0.015 |
1,300 |
|
t |
0.00096 |
21 |
|
t |
0.0565 |
310 |
|
t |
2,695 |
1 |
|
人槽 |
0.55 |
21 |
|
人槽 |
0.022 |
310 |
|
|
※ |
排出換算係数の考え方 |
|
○CO2 |
- |
電気:平成18年度の電気事業者別排出係数の公表(九州電力による)
燃料の使用:施行令別表第一の参考値による
プラスチック焼却量:施行令第3条第1項第1号ニによる
|
○CH4 |
- |
公用車燃料:施行令第3条第1項第2号ニによる
燃やすごみ:施行令第3条第1項第2号カによる(連続燃焼式焼却施設)
浄化槽:施行令第3条第1項第2号ワによる
|
○N2O |
- |
公用車燃料:施行令第3条第1項第3号ホによる
燃やすごみ:施行令第3条第1項第3号ヨによる(連続燃焼式焼却施設)
浄化槽:施行令第3条第1項第3号カによる
|
○HFC |
- |
HFCカーエアコン:施行令第3条第1項第4号による
|
|
|
|
|
計画策定当初からの組合の温室効果ガスの排出状況は下表のとおりであり、平成17年度からの廃プラスチックの燃やすごみからの分別収集により、大幅な削減を達成することができている。また、当初の計画には予定されていなかったし尿処理場の菊池広域連合への移管による削減分(平成16年度では745,677㎏-CO2)を考慮しても、平成17年度と平成18年度とも、目標値として設定していた16,534,077㎏-CO2をクリアしている。平成19年度の排出量は、算定根拠の見直し等を行った結果、若干の増加に転じた。
|
|
年度別温室効果ガス排出内訳表(数値で表したもの) |
単位:㎏-CO2 |
|
ガスの種類 |
平成 |
当初
目標値 |
平成 |
12年度 |
13年度 |
14年度 |
15年度 |
16年度 |
17年度 |
18年度 |
19年度 |
二酸化炭素(CO2) |
19,801,193 |
20,899,508 |
22,078,142 |
24,581,722 |
25,007,570 |
14,836,109 |
14,301,243 |
16,237,889 |
15,594,895 |
メタン(CH4) |
52,421 |
115,517 |
106,331 |
402 |
379 |
156 |
32 |
34,957 |
985 |
一酸化ニ窒素(N2O) |
268,242 |
311,569 |
355,170 |
402,831 |
352,036 |
348,913 |
353,970 |
261,231 |
539,103 |
ハイドロフルオロカーボン
(HFC) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
80 |
計 |
20,121,856 |
21,326,594 |
22,539,643 |
24,984,955 |
25,359,985 |
15,185,178 |
14,655,245 |
16,534,077 |
16,135,063 |
目標値に
対する割合(%) |
121.7 |
129.0 |
136.0 |
151.0 |
153.4 |
91.8
|
88.6
|
- |
97.6
|
|
|
|
|
|
3-1 温室効果ガス削減目標 |
|
本実行計画の削減目標を、次のように定める。この目標数値は「菊池環境保全組合一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」における燃やすごみ年間排出量及び第2章の温室効果ガス排出状況を参考に算定したものである。以下の表に「人口と燃やすごみ年間排出量の推移」を示す。(平成19年度は、実績。平成20年度以降は、推計。)
|
|
表3-1-1 人口と燃やすごみ年間排出量(可燃性粗大ごみも含む) |
|
区分 |
平成19年度
(基準年度) |
平成20年度 |
平成21年度 |
平成22年度 |
平成23年度 |
平成24年度 |
人 口
(対基準年度) |
133,565人
(100%) |
132,490人
(99%) |
134,041人
(100%) |
135,606人
(102%) |
137,120人
(103%) |
138,643人
(104%) |
燃やすごみ
(対基準年度) |
30,259t
(100%) |
33,027t
(109%) |
34,003t
(112%) |
34,978t
(116%) |
35,928t
(119%) |
36,852t
(122%) |
|
|
【温室効果ガス削減目標】 |
|
平成24年度本組合の事務及び事業に伴って排出される温室効果ガスを、平成19年度の排出量16,135t-CO2の△5%減の15,328t-CO2とする。つまり、平成19年度の排出量を基準として△5%の削減をするものである。これは「菊池環境保全組合一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」における「人口と燃やすごみ年間排出量の推移表(表3-1-1)」から、本組合の温室効果ガス排出量の大半を占めている廃プラスチックの量も自ずと増えてくることが予想されるなかで設定した数値であり、必ずしも達成容易な数値ではなく、妥当な数値であると考える。
以下の表に年度ごとの推移を示す。
|
|
表3-1-2 温室効果ガス削減目標 |
|
区分 |
平成19年度
(基準年度) |
平成20年度 |
平成21年度 |
平成22年度 |
平成23年度 |
平成24年度 |
温室効果ガス
排 出 量
(対基準年度) |
16,135t-CO2
(100%) |
15,973t-CO2
(99%) |
15,812t-CO2
(98%) |
15,650t-CO2
(97%) |
15,489t-CO2
(96%) |
15,328t-CO2
(95%) |
|
|
|
|
|
4-1 現況分析 |
|
活動区分別に現況の温室効果ガス排出量割合を、平成19年度を例にして以下の表に示す。 |
|
表4-1-1 平成19年度活動区分別温室効果ガス排出割合表 |
|
活動区分 |
排出量 |
排出量の
構成割合 |
電気の使用 |
1,660,163㎏-CO2 |
10.3% |
公用車以外の燃料使用
(事務所のLPG使用等) |
53,315㎏-CO2 |
0.3% |
公用車の使用 |
7,880㎏-CO2 |
0.1% |
燃やすごみの焼却① |
539,276㎏-CO2 |
3.3% |
①のうちプラスチックごみの焼却 |
13,873,860㎏-CO2 |
86.0% |
浄化槽の使用 |
569㎏-CO2 |
0.0% |
合 計 |
16,135,063㎏-CO2 |
100.0% |
|
|
上表を見ても分かるとおり、最も影響力が強いのはプラスチックごみの焼却で、約9割を占めている。
|
4-2 重点施策 |
|
前項4-1で分析したとおり、本組合の活動区分として温室効果ガス排出量の割合がもっとも高いのは、プラスチックごみの焼却で約9割を占める。これをどうにかしなければ△5%の目標達成には、到底及ばない。現在年4回のごみ質分析を行っている結果では、全体のごみ量のうち、プラスチックごみの混入割合は約20%と考えられる。
目標を達成するためには、平成19年度を基準に考えると、いままで燃やすごみで排出されていた廃プラスチックのうち、6%相当の約309tを資源物として排出してもらわなければならなくなる。これは、1人1日当たりで換算すると約6g相当の量となる。薄手の弁当ガラのプラスチック製トレイ(中)1個が大体このくらいの重さである。家族構成を1世帯3人で考えると、1世帯当たりトレイ(中)3個分を燃やすごみから資源物へ回してもらわないといけない計算となる。
従って、平成17年度から実施している廃プラスチックの分別収集について、改めて分別の徹底を、関係各市町をとおして、住民の方にお願いすることが、早急に実施しなければならない課題であり、また、もっとも効果が大きい施策であると考える。
具体的には、①環境フェア等の催しものでの啓発活動 ②住民説明会等の開催
③広報誌等での特集 ④その他関係市町独自の啓発活動が考えられ、これらの実施に向けて関係市町へ働きかけを行っていくものである。
|
4-3 その他の施策 |
|
前項4-2では重点施策として、温室効果ガス総排出量の約9割を占めるプラスチックごみの焼却について述べたが、もちろん本組合職員の事務事業活動についても施策を講じる必要がある。ここでは、その点についての具体的な施策を挙げる。
|
|
1)本組合計画の温室効果ガス削減量に直接カウントされるもの |
|
① |
電力消費量:電力については、環境工場等の機械動力部分が大部分を占めているのだが、「ちりも積もれば山となる」という言葉があるように、小さな努力をこつこつしていくことが重要なことで、事務所内の電力消費についても、以下のような点について留意して職務執行にあたるものとする。
|
|
ア |
時間外勤務をする際には、極力、最小限の照明に留めるものとする。 |
イ |
温湿度計を設置し、室内の温度を不快指数60から80の間に納まる程度に空調機を調整する。(過度の空調機使用を控える。) |
|
【クールビズ(5月から10月)とウォームビズ(11月から3月)の推進】 |
ウ |
待機電力をカット。電算機パソコンなど、常時電源を入れておかなくてもよいものについては、電源タップをスイッチ式のものにして、使用しないときには電源をOFF状態にしておく。
|
エ |
空調機の定期的な清掃を行うことにより、空調機のスムーズな運転を確立し、無断な電力をカットする。 |
オ |
買い替え時には、エネルギー消費効率の高い製品への更新を図る。 |
|
② |
LPG使用量:LPGは事務所の給湯器で使用するもので、全体の構成比からしてわずかであるが、電力使用量と同じように日々の気遣いが大事である。夏季においては使用を控え、冬季でも極力低温設定で使用するようにする。
|
③ |
公用車の使用:公用車については極力使用せず、公共交通機関を利用することが理想だが、現在の事務所の位置環境では到底無理な話であるので、次回購入時には、より環境に配慮したハイブリッド自動車に切り替えるなどの措置を取ることで、温室効果ガスの削減を図る。また、現況の取り組みとして、無駄なアイドリングの禁止、タイヤ空気圧を小まめにチェックすることで燃費向上を図る。
|
|
|
2)本組合計画の温室効果ガス削減量に直接関ってはこないが、温室効果ガスの排出量に影響するもの |
|
① |
水道使用量:トイレ用水の水量調節、水道水圧の調節、洗面所での弁の調整により水道使用量の削減を図る。 |
② |
用紙類の購入:用紙の購入については、以下の点に留意する。 |
|
ア |
白色度の低い製品の購入、グリーンマーク商品の購入 |
イ |
トイレットペーパーは、牛乳パック再利用マーク付の商品を購入 |
|
③ |
用紙類の使用:用紙類の使用については、以下の点に留意する。 |
|
ア |
会議での資料持ち帰り用の封筒については、原則使用しない。 |
イ |
印刷・コピーする際に、原則両面機能及び縮小機能を利用し、用紙の削減を図る。 |
|
④ |
文具・事務機器等の購入:文具・事務機器等の購入については、以下の点に留意する。 |
|
ア |
廃プラスチックから作られた製品の購入 |
イ |
その他紙以外の再生された製品の購入 |
|
⑤ |
容器・包装材の削減:容器・包装材については、商品を購入する際に詰め替え可能な製品の購入を心がける。例)液体石鹸、ボールペン芯、合成のり |
⑥ |
その他:その他の留意点として以下を挙げる。 |
|
ア |
備品等については、できる限り修繕して使用するものとする。 |
イ |
紙製事務用品の回収箱を設置し、再利用を推進。再生利用台帳等を作成し、活用する。 |
ウ |
機密文書として焼却していた書類をシュレッダーの導入によってリサイクルに回す。 |
エ |
使用済みのトナーカートリッジは、メーカー等に引き取ってもらいリサイクルへと回るようにする。 |
|
|
|
|
|
|
5-1 推進体制イメージ図 |
|
|
|
○事務局長 |
全体を取りまとめ、組合長へ報告。指示を仰ぐ。
|
|
|
○総務係 |
実施状況、目標達成状況を取りまとめ、事務局長へ報告、指示を仰ぐ。
各部局へ今後の取り組み指示を伝達。
指示に従い本係実施項目について取り組みを実施。
|
|
|
○施設係・環境工場等 |
実施状況、目標達成状況を報告、指示を仰ぐ。
指示に従い実施項目について取り組みを実施。
|
|
|
5-2 各職員の役割 |
|
各職員は実行計画を充分に理解し、指示に従い取り組みを実施するものとする。なお、以下に各職員の主な役割について列記する。
|
|
① |
事務局長:各部局の取りまとめ機関である総務係からの報告を受け、組合長へ報告。今後の指示を仰ぎ、指示を総務係へ伝達。 |
② |
総務係:各部局の実施状況及び目標達成状況を把握し、事務局長へ報告。今後の取り組みの指示を仰ぐ。指示により、必要に応じて会議を招集。 |
③ |
課長:課長は自分が統括する課について、実施状況及び目標達成状況を把握。係をとおして、取りまとめ機関である総務係へ報告。今後の取り組みの指示を受け、所属職員へ伝達・指示。 |
④ |
施設係・環境工場等職員:課長の支持のもと、実施計画に従い取り組みを実施。実施状況、目標達成状況を総務係へ報告。今後の取り組みについて指示が出た場合には、それに従い温室効果ガスの削減に努める。また、環境工場等の運転等について、削減効果の高い施策を思いたった場合には、課長へ提言する。
|
|
5-3 職員に対する情報提供及び研修 |
|
職員に対する情報提供の手段として、温室効果ガス削減に向けた啓発文書を定期的に発行する。また、研修については、実施状況及び目標達成状況を把握して、必要に応じて担当職員が各所属所を回り啓発活動に努める。
|
|
|
|
|
6-1 総排出量の点検・評価方法 |
|
「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」に定められた排出係数を用いて算定し、実行計画における削減目標値と比較検討する。なお、実行計画期間内に施行令の改正により排出係数が変化した場合には、毎年度6月に実施する点検前の場合には改正後の排出係数を用い、点検後の場合には改正前の排出係数を用いるものとする。
|
6-2 活動区分ごとの評価方法 |
|
次に6-1により算定した総排出量を表4-1-1の活動区分ごとに点検・評価する。
|
6-3 点検結果の公表 |
|
点検結果については、次の方法により公表するものとする。 |
|
1)内容 |
|
① |
6種類の温室効果ガスごとに、各活動区分ごとの排出量 |
② |
施設単位の排出量 |
③ |
総排出量の目標値及び前年と比較した増減の程度 |
|
|
2)方法 |
|
① |
本組合広報誌への掲載 |
② |
本組合ホームページに掲示 |
③ |
本組合掲示板に掲示 |
|
|
|
|
|
7-1 目標や取組の見直し |
|
取組については、その実施状況を踏まえ、実施状況が低いものについては、その理由を明らかにするとともに、実施率が高まるような工夫や、実施可能な取組への変更等を行う。また、実施状況が高いものについては、それらの取組が確実に実施されているかを確認し、確実に実施されている場合には、新たな取組項目を検討する。
目標については、その達成度を踏まえ、達成率が低いものについては、達成に向けて新たな取組等の導入を検討するとともに、目標そのものに無理がなかったかを確認する。また、達成率が高いものについては、より高い目標や新たな目標を設定することが可能かどうかを検討する。
また、目標達成度と取組の実施状況を比較し、取組の実施率が高いにも拘らず、目標の達成に十分寄与していないなど、両者の関係が必ずしも連動していない場合には、目標項目そのものを見直すことも検討する。
|
7-2 運用の仕組みの見直し |
|
実行計画を効率的に運用するため、計画の実施に当たって整備したさまざまな仕組みについても見直していく必要がある。まず、点検結果を踏まえて、運用に当たっての仕組みが十分に機能しなかったために生じたと考えられる課題を明らかにし、見直しの方針を検討、具体的な見直しを行う。
また、運用に当たっての仕組みを整備した時点のねらいに立ち戻り、それらのねらいが充足されているかを確認し、十分に機能していない仕組みがあった場合は、仕組みそのものの見直しを行う。さらに、必要に応じて職員等からもヒアリングするなどして、運用の仕組みの見直しを図るための意見等を聴取する。
|
|