■ 菊池環境保全組合入札参加資格審査申請について 前のページへ戻る


◆ 業務委託契約等の入札参加資格手引き


業務委託契約等の令和4・5年度一般競争(指名競争)参加資格申請書の受付要領

(1) 受付期間
令和4年1月4日~令和4年3月31日
(土・日・祝日を除く、午前9時~12時・13時~17時)
持参・郵送いずれも可(郵送の場合は当日消印有効)
※新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、当面の間、原則郵送での受付のみとします。
 ご理解とご協力をお願いいたします。

(2) 受付場所及び
問合せ先
〒869-1233
熊本県菊池郡大津町大津115番地
菊池環境保全組合 総務課 総務係
TEL 096-293-2555

(3) 受付業種
菊池環境保全組合業務委託契約等に係る入札参加資格に関する要綱の「別表」を参照

変更届は随時受付をしています。
入札参加資格審査の結果、有資格者となった者の審査対象の事項に変更があった場合は、直ちに変更届を提出してください。
また、営業を休止したとき、又は、廃業したときも同様とします。

様式(Word)のダウンロードはこちら


【問い合わせ先】
〒869-1233
熊本県菊池郡大津町大津115番地
菊池環境保全組合 総務課
TEL 096-293-2555  FAX 096-293-3350



業務委託契約等に係る競争入札参加資格審査申請の手引き

 菊池環境保全組合が発注する業務委託等に係る契約(建設工事関係は除く。)に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格を得ようとする方は、この申請の手引きに従って書類を作成し、受付期間内に提出してください。

 資格審査の申請ができない者
 次の各号に該当する方は資格審査の申請ができません。
(1)  地方自治法施行令(以下「令」という。)第167条の4第1項に規定する者
 (競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者)
(2)  営業種目ごとに要綱別表に定める許可、認可、登録等(以下「別表に定める許可等」という。)を得ていない者
(3)  審査基準日(前年の12月31日)において、営業開始後1年を経過していない者又は営業を停止し、若しくは休止したもので、審査基準日において営業再開後1年を経過していない者
(4)  労働者災害補償保険に未加入の者(従業員を雇用していない事業所は除く。)
(5)  消費税及び地方消費税並びに県税・市町村税の未納がある者
(6)  要綱第8条の規定により入札参加資格を取り消された者で、審査基準日においてその処分の日から2年を経過していない者

 申請の方法
(1)  申請書の受付期間・時間
・期間 令和4年1月4日から令和4年3月31日まで受け付けます。
(土曜日・日祝日は除きます。)
・時間 午前9時~12時・13時から17時まで
(2)  申請書の提出先及び問合せ先
〒869-1233
熊本県菊池郡大津町大津115番地
菊池環境保全組合 総務課 総務係
TEL 096-293-2555
(3) 申請書の提出方法
 申請に際しては、A4ファイルとじ(エコファイル)で、表紙と背表紙に商号又は名称を記載して、直接持参されるか郵送でお願いします。
(4) 提出書類
 写しと明記されているもの以外は、すべて原本を提出してください。
1.  一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書(様式第1号)
2.  営業経歴書(様式第2号の1)
3.  法人にあっては登記簿謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)、定款及び就業規則
4.  個人にあっては令第167条の4第1項に規定する者でないことを証する書類
5.  法人にあっては賃借対照表及び損益計算書の写し
6.  個人にあっては直近の所得税確定申告書の写し
7.  資格免許一覧表(様式第2号の2)及びそれを証する書類の写し
8.  別表に定める許可等を得ていることを証する書類又はその写し
9.  業務委託等実績調書(様式第2号の3)
10.  労働者災害補償保険に加入していることを証する書類の写し(従業員雇用事業所のみ)
11.  印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)写し可
12.  納税証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)写し可
13.  委任状
14.  役員等調書及び照会承諾書(Word)
15.  その他組合長が必要と認めた書類

 申請書類の記入方法等
(1)  入札参加資格審査(様式第1号)
 申請者について、法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者氏名を記入してください。
 使用印鑑は、入札書・見積書・契約書及び代金の請求受領等のために使用するものをあらかじめ届けるものです。
(2)  営業経歴書(様式第2号の1)
 金額等については必ず記入し(千円未満は切捨て)、「経営の状況」の「流動比率」、「自己資本比率」及び「固定比率」については、小数点以下の端数があるときはその端数を切り捨てて記入してください。
 組合等が申請する場合、記載する数値等は組合員の合計でなく、組合本体の数値を記入してください。
1.  申請者
 申請者(本店代表者)から支店・営業所長等に対し、入札及び契約等の権限を委任する場合は、「支店・営業所等」の欄に委任する支店・営業所等名を記入し、これに係る委任状を添付してください。
 実際の所在地と登記簿上の所在地が異なる場合は、実際の所在地を( )書きで登記簿上の所在地の下に記入してください。
2.  申込営業品目
 要綱別表に基づき、営業品目及び取扱業種の番号・名称及び具体的内容をそれぞれ記入してください。申込営業品目が複数の場合は、希望順位を記入してください。
 5種目まで記入できますが、本欄が不足する場合は別紙としてください。
3.  営業品目に係る許可等
 要綱別表で営業品目ごとに定めている許可、認可、登録等について、申込営業品目ごとにその許可等の種類、許可番号等及び有効期間を記入してください。
4.  売上高
 申込み営業品目ごとに売上高を記入してください。
5.  直前年度の決算状況
 すでに確定している直近の決算を記入してください。
 個人の自己資本額については、次の方法により算出してください。
 個人の自己資本額 = 元入金 + 本年利益 +事業主借 - 事業主貸 
6.  審査基準日現在の営業年数
 創業から審査基準日までを営業年数として年月を記入してください。
 なお、創業後、個人事業を法人組織に又は会社組織を変更(例えば有限会社を株式会社に変更)したような場合においても、創業から審査基準日までを営業年数としてください。このような場合は、創業した時期がわかる書類等を必ず添付してください。
7.  職員の状況
 「常雇用職員」欄には審査基準日において雇用する正規の従業員(家族従業者で給与の支給を受けている者を含む。)の職種別の数を記入してください。
 「臨時雇職員」欄には、パート、アルバイト、季節労働者等の数を記入してください。
 常雇用職員の数については、労働者災害補償保険に加入していることを証する書類の職員数とほぼ一致します。
8.  機械及び器具等の保有状況
 審査基準日現在に保有する主な機械及び器具等について、その種類、性能、保有台数等を記入してください。
 保有する機械及び器具等が多く、本欄が不足する場合は別紙としてください。
(3)  業務委託等実績調書(様式第2号の3)
 申込み営業品目が複数の場合は、営業品目ごとに作成してください。また、営業品目ごとの契約実績の合計額は、「営業概要書」の営業種目ごとの「売上高」の欄の金額とほぼ一致するようにしてください。
 契約件数が多く本表で不足する場合は、別紙として構いません。
(4)  法人にあっては登記簿謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)
 登記簿謄本がコンピューター処理されている場合は、履歴事項全部証明書を提出してください。
 就業規則を定めている場合は、就業規則も提出してください。
(5)  個人にあっては令第167条の4第1項に規定するものでないことを証明する書類
 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者でないことの証明書で、3ヶ月以内に発行されたもの。
(6)  法人にあっては貸借対照表及び損益計算書並びに決算書
 申請書を提出する直前の事業年度分の決算書(貸借対照表、損益計算書)を提出してください。
(7)  個人にあっては直近の所得税確定申告書の写し
 青色申告を行っている方は、所得税青色申告書及び青色申告決算書の写し、青色申告を行っていない方は、所得税確定申告書(白色申告)の写しを提出してください。
(8)  資格免許一覧表(様式第2号の2)及びそれを証する書類の写し
 資格免許等を証する書類は、免許、免状等の写しで結構です。
(9)  別表に定める許可等を得ていることを証する書類又はその写し
 要綱別表で営業種目ごとに定めている許可、認可、登録等を得ていることを証する書類又はその写しを提出してください。
(10)  労働者災害補償保険に加入していることを証する書類の写し(直近1年間分)
 従業員を雇用している事業者は、次の書類の写しを提出してください。
労働保険料及び社会保険料の納入済領収書
労働保険概算、確定保険料申告書
労働保険料算定基礎賃金内訳表
(11)  印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
(12)  納税証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
 県が発行する県税に未納がないことの証明書、市町村が発行する市町村税に未納がないことの証明書
 税務署が発行する消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書
 有効期間
 今回受付分の有効期間は、令和6年3月31日までです。



菊池環境保全組合業務委託契約等に係る入札参加資格に関する要綱

(趣旨)
第1条  この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、菊池環境保全組合が発注する業務の委託契約等で別表に掲げる契約(建設工事関係を除く。)に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者の資格(以下「参加資格」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(入札参加資格者)
第2条  入札に参加することができる者は、第3条の規定による競争参加資格申請書を受理された者(以下「入札参加資格者」という。)であって、第8条第1項に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者に該当しないものとし、指名競争入札にあっては、参加資格の申請をした者の中から組合長が選考した者とする。
(参加資格の申請)
第3条  参加資格を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して組合長に提出しなければならない。
(1)  商業登記簿謄本(法人)又は営業証明書(個人)(写し可)
(2)  営業経歴書(様式第2号の1)
(3)  財務諸表類(法人)又は営業用純資本額に関する書類及び収支計算書(個人)
(4)  納税証明書(国・県)(写し可)
 (管内業者においては、市町税及び代表者の市町税・国民健康保険税の納税証明書)
(5)  営業に必要な許可を得たことを証する書類(写し可)
(6)  資格免許一覧表(様式第2号の2)
(7)  印鑑証明書(写し可)
(8)  身元証明書(代表者)
(9)  業務委託等実績調書(直近の2ヵ年に係るもの)(様式第2号の3)
(10)  委任する場合「委任状」(原本)
(11)  その他組合長が必要と認める書類
2   申請書の提出期間は、2年に1度、3月末日まで(組合の休日は除く。)とし、受付時間は、午前9時00分から午後5時までとする。
3   前項の規定にかかわらず、組合長が特に必要と認めたときは、前項に規定する提出期間を変更することができる。
(参加資格の申請ができない者)
第4条  次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査の申請をすることができない。
(1)  令第167条の4第1項に規定する者
(2)  営業に関して、別表の営業品目の許可等を得ていない者
(3)  申請書に提出期間の初日の属する月の直近の月の末日(以下「審査基準日」という。)において、営業開始後1年を経過していない者又は営業を停止し、若しくは休止したもので審査基準日において営業再開後1年を経過していない者
(4)  労働者災害補償保険に加入していない者(従業員を雇用していない事業者を除く。)
(5)  市区町村税並びに消費税及び地方消費税において未納がある者
(6)  第8条の規定により入札参加資格を取り消されたもので、審査基準日においてその処分の日から2年を経過していない者
(参加資格の登録)
第5条  組合長は、入札参加資格者を入札参加者名簿に登録するものとする。
(参加資格の有効期間)
第6条  入札参加資格の有効期間は、申請書を受理した日の属する会計年度の翌年度から2ヵ年度とする。
(変更等の届出)
第7条  入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、入札参加資格申請内容変更届(様式第3号)により遅滞なく組合長に届け出なければならない。
(1)  令第167条の4第1項に規定する者に該当するに至ったとき。
(2)  別表営業品目の許可等が失効し、又は取り消されたとき。
(3)  住所又は氏名(法人にあっては本社及び事務所(営業所)の所在地、名称又は代表者の氏名)に変更があったとき。
(4)  営業を休止又は廃止したとき。
(5)  代理人を変更したとき。
(6)  印鑑証明を受けた印鑑又は使用印鑑を変更したとき。
(7)  営業品目を変更したとき。
(入札参加資格の取り消し等)
第8条  組合長は、入札参加資格者が令第167条の4第1項に規定する者に該当するに至ったと判明した場合又は営業を廃止した場合は、その者の入札参加資格を取り消すものとする。
2   組合長は、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合は、その者の入札参加資格を取り消し、又はその事実があった後2年間の範囲内で組合長が定める期間その者を入札に参加させないことができる。
(1)  令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる場合
(2)  別表営業品目の許可等が失効し、又は取り消された者
(3)  虚偽の申請その他不正な方法により入札参加資格を得た者
(4)  経営状態が著しく不良となり、入札に参加させることが不適当と認められる者
(5)  その他組合長が組合の契約相手として不適当であると認めた者
3   組合長は、前2項の規定により入札参加資格を取り消し、又は2年間の範囲内で入札に参加させないこととしたときは、遅滞なくその旨を、当該入札参加資格を取り消された者又は入札に参加させないこととされた者に通知するものとする。
(資格の承継)
第9条  入札参加資格者から営業を承継し、その営業と同一性を失わない営業を引き続き行おうとする者で、次の各号に掲げるものは、その承継する営業に対応する入札参加資格を承継することができる。
(1)  個人事業主が死亡した場合におけるその相続人
(2)  個人が法人を設立した場合におけるその法人
(3)  法人が合併又は分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により営業を承継した法人
(4)  その他これらに類すると認められる者
2   前項の規定に基づき入札参加資格を承継しようとする者は、入札参加資格承継申請書(様式第4号)に当該承継の事実を証する書類及び第3条各号に掲げる書類を添付して組合長に提出するものとする。
3   組合長は、前項の入札参加資格承継申請書の内容を審査する。
(雑則)
第10条  この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則
 この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則
 この要綱は、平成19年8月1日から施行する。




別表

資格の種類 営業品目 説明(具体的事例)
役務の提供等 (1) 広告・宣伝 広告、ビデオ、広報、イベント企画等
(2) 写真・製図 写真撮影、製図、製本等
(3) 調査・研究 調査、研究、検体検査等
(4) 情報処理 統計、集計、データエントリー、媒体変換等
(5) ソフトウェア開発 プログラム作成、システム開発等
(6) 賃貸借 物品等
(7) 建物管理等各種保守管理 清掃、警備、廃棄物処理、害虫駆除、機器保守等
(8) その他 その他各種業務委託