○菊池広域連合規約

平成10年6月2日

熊本県指令市町村第3号

第1章 総則

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、菊池広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、菊池市、合志市、大津町及び菊陽町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、関係市町の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 関係市町の一体的整備に係る調査研究及び連絡調整に関すること。

(2) 広域行政体制の整備に関すること。

(3) 関係市町職員等の集合研修に関すること。

(4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく火葬場の設置、管理及び運営に関すること。

(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく一般廃棄物処理施設の設置、管理及び運営に関すること。

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護認定審査会の設置及び運営に関すること。

(7) 消防に関すること(消防団及び消防水利に関する事務を除く。)

(8) 熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年熊本県条例第58号)第2条の規定により広域連合が処理することとされている事務に関すること。

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく介護給付費等の支給に関する審査会の設置及び運営に関すること。

(10) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定により関係市町が行う火葬に係る焼骨を収蔵する納骨堂(以下「無縁仏納骨堂」という。)の設置、管理及び運営に関すること。

(広域連合の作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合の作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次の項目について記載するものとする。

(1) 関係市町の一体的整備に係る調査研究に関すること。

(2) 広域行政体制の整備に関すること。

(3) 関係市町職員等の集合研修に関すること。

(4) 火葬場の設置、管理及び運営に関すること。

(5) 一般廃棄物処理施設の設置、管理及び運営に関すること。

(6) 介護認定審査会の設置及び運営に関すること。

(7) 消防に関すること。

(8) 熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例第2条の規定により広域連合が処理することとされている事務に関すること。

(9) 介護給付費等の支給に関する審査会の設置及び運営に関すること。

(10) 墓地、埋葬等に関する法律に基づく無縁仏納骨堂の設置、管理及び運営に関すること。

(11) 広域計画の期間及び改定に関すること。

(広域連合の事務所)

第6条 広域連合の事務所は、菊池市泗水町福本383番地に置く。

第2章 議会

(広域連合の議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、24人とする。

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員は、関係市町の議会の議員のうちから、関係市町の議会において選挙する。

2 関係市町において選挙すべき広域連合議員の定数は次のとおりとする。

(1) 菊池市 6人

(2) 合志市 6人

(3) 大津町 6人

(4) 菊陽町 6人

3 関係市町の議会における選挙については、地方自治法第118条の例による。

4 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。

(広域連合議員の任期)

第9条 広域連合の議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。

(広域連合の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

第3章 執行機関

(広域連合の執行機関の組織)

第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長3人及び会計管理者1人を置く。

(広域連合の執行機関の選任の方法)

第12条 広域連合長は、関係市町の長のうちから、関係市町の長が投票により、これを選挙する。

2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。

3 副広域連合長は、広域連合長以外の関係市町の長をもって充てる。

4 会計管理者は、広域連合長が関係市町の会計管理者のうちから任命する。

5 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。

(広域連合の執行機関の任期)

第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、関係市町の長としての任期による。

(補助職員)

第14条 広域連合は、第11条に規定するもののほか、この広域連合に必要な職員を置く。

(選挙管理委員会)

第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、関係市町の議会の議員及び長の選挙権を有する者で、人格高潔な者のうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第16条 広域連合に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で広域連合の財産管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては、4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては、広域連合議員の任期による。

第4章 経費

(広域連合の経費の支弁の方法)

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市町の負担金。ただし、熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成16年熊本県条例第65号)第4条の規定による改正前の熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定により市町村が処理することとされる事務のうち火薬類取締法に基づく事務及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく事務に関して、熊本県から関係市町村に交付された熊本県権限移譲事務市町村等交付金を含むものとする。

(2) 事業収入

(3) 国及び県の支出金

(4) 地方債

(5) その他

2 前項第1号に規定する負担金の額は、広域連合の予算において定めるものとし、その負担割合は、別表の定めるところによる。

第5章 雑則

(規則への委任)

第18条 この規約の施行に必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

この規約は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年熊本県指令市町村第21号)

この規約は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第8条の改正規定は、平成11年9月1日から施行する。

(平成13年熊本県指令市町村第2号)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成17年熊本県指令市町村第46号)

1 この規約は、平成17年2月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

2 広域連合は、平成17年1月31日を限り、解散される菊池消防組合の全ての事務並びに廃止される菊池広域行政事務組合の消防事務並びに改正前の条例第2条の規定により市町村が処理することとされる事務のうち火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務を承継する。

(平成17年熊本県指令市町村第56号)

この規約は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年菊池広域連合規約第1号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年熊本県指令市町村第18号)

この規約は、平成17年8月16日から施行する。

(平成18年熊本県指令市町村第43号)

(施行期日)

1 この規約は、平成18年2月27日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から平成18年5月31日までの間における関係市町において選挙すべき広域連合議員の定数は、改正後の菊池広域連合規約第8条第2項の規定にかかわらず次のとおりとする。

(1) 菊池市 8人

(2) 合志市 4人

(3) 大津町 2人

(4) 菊陽町 2人

(平成18年熊本県指令市町村第52号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年熊本県指令市町村第59号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する関係市町の収入役は、その任期中に限り、なお広域連合の収入役として在職するものとする。この場合においては、改正後の第11条及び第12条第4項の規定は適用せず、改正前の第11条及び第13条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成22年規約第2号)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年熊本県指令市町村行第25号)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年熊本県指令市町村行第29号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年熊本県指令市町村第4号)

(施行期日)

1 この規約は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 変更後の菊池広域連合規約第4条第5号に規定する事務を処理するために必要な準備行為は、この規約の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規約の施行の日から令和7年3月31日までの間における別表「ごみ処理費」の改正規定の適用にあたっては、解散前の菊池環境保全組合におけるごみ処分手数料及びごみの搬入量とする。

(承継)

4 菊池広域連合は、令和5年3月31日をもって解散される、菊池環境保全組合の全ての事務並びに当該事業に係る財産及び権利義務を令和5年4月1日に承継するものとする。

(決算の認定)

5 菊池環境保全組合の管理者が調製した決算について、菊池広域連合の監査委員が審査を行い、これを菊池広域連合の議会の認定に付することとする。

別表

区分

負担割合

管理費 議会

総務

均等割 10% 人口割 90%

調査研究費

均等割 10% 人口割 90%

市町職員等研修費

均等割 10% 職員割 90%

火葬場費

均等割 10% 人口割 90%

ごみ処理費

(1) ごみ処理施設等の管理運営に要する負担金

前々年度ごみ処分手数料のうち①により算出した金額を当該年度のごみ負担基準額へ合算して、均等割10%、利用割90%の割合で算出した金額を関係市町の負担金とし①により算出した金額を②の割合により関係市町へ按分し、その金額を関係市町の負担金から減額する。

前々年度収入済ごみ処分手数料×0.9

前々年度当該市町のごみ処分手数料を納入したごみの搬入量/前々年度広域連合全体のごみ処分手数料を納入したごみの搬入量

(2) ごみ処理施設等の建設に要する負担金

均等割 10% 利用割 90%

(3) ごみ処理施設等の解体に要する負担金

施設使用期間中の利用割

し尿処理費

均等割 10% 利用割 90%

介護保険費

均等割 10% 利用割 90%

消防費

均等割 10% 基準財政需要額割 90%

障害者総合支援費

均等割 10% 利用割 90%

無縁仏納骨堂費

均等割 100%

備考

1 人口割の計算基礎は、直近の国勢調査人口による。

2 職員割の計算基礎は、前年度の定員管理調査の数値による。

3 ごみ処理費に係る利用割の計算基礎は、直近1年間の実績による。なお、ごみ負担基準額とは、当該年度において関係市町が負担すべきごみ処理施設等の管理運営に要する負担金の合計額をいう。

4 し尿処理費に係る利用割の計算基礎は、直近の1年間の実績による。ただし、負担割合については、供用開始後5年毎に見直す。

5 介護保険費に係る利用割の計算基礎は、前々年度の認定審査依頼件数による。

6 消防費に係る基準財政需要額割の計算基礎は、前年度の基準財政需要額の数値によるが、市町村合併が行われた市町については、合併算定替の特例期間中に限り旧市町村の基準財政需要額によるものとする。ただし、負担割合については、毎年度協議する。

7 障害者総合支援費に係る利用割の計算基礎は、前々年度の審査依頼件数による。

菊池広域連合規約

平成10年6月2日 県指令市町村第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成10年6月2日 県指令市町村第3号
平成11年2月8日 県指令市町村第21号
平成13年5月23日 県指令市町村第2号
平成17年1月18日 県指令市町村第46号
平成17年3月17日 県指令市町村第56号
平成17年7月6日 規約第1号
平成17年8月15日 県指令市町村第18号
平成18年2月2日 県指令市町村第43号
平成18年3月8日 県指令市町村第52号
平成19年3月30日 県指令市町村第59号
平成22年1月22日 規約第2号
平成24年3月28日 県指令市町村行第25号
平成25年2月20日 県指令市町村行第29号
令和4年8月22日 県指令市町村第4号