○菊池広域連合事務局設置に関する条例

平成10年7月1日

条例第3号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、広域連合に事務局を置く。

(課の設置)

第2条 事務局に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 環境衛生課

(3) 福祉課

(4) 環境施設課

(課の分掌事務)

第3条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 職員の進退及び身分に関する事項

 議会及び広域連合の行政一般に関する事項

 広域連合の財政及び財務に関する事項

 関係市町の一体的整備に関する調査研究に関する事項

 広域行政体制の整備に関する事項

 市町職員等の研修等に関する事項

 その他他課の主管に属しない事項

(2) 環境衛生課

 火葬に関する事項

 し尿処理に関する事項

 無縁仏納骨堂に関する事項

(3) 福祉課

 介護認定審査会に関する事項

 障害者総合支援審査会に関する事項

(4) 環境施設課

 ごみ処理施設等に関する事項

(雑則)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

菊池広域連合事務局設置に関する条例

平成10年7月1日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成10年7月1日 条例第3号
平成11年3月29日 条例第1号
平成13年3月27日 条例第1号
平成17年2月1日 条例第2号
平成18年2月23日 条例第1号
平成18年3月29日 条例第14号
平成24年3月30日 条例第3号
平成25年2月25日 条例第1号
令和5年2月22日 条例第6号