○菊池広域連合事務局設置に関する条例
平成10年7月1日
条例第3号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、広域連合に事務局を置く。
(課の設置)
第2条 事務局に次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 環境衛生課
(3) 福祉課
(4) 環境施設課
(課の分掌事務)
第3条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
イ 職員の進退及び身分に関する事項
ロ 議会及び広域連合の行政一般に関する事項
ハ 広域連合の財政及び財務に関する事項
ニ 関係市町の一体的整備に関する調査研究に関する事項
ホ 広域行政体制の整備に関する事項
ヘ 市町職員等の研修等に関する事項
ト その他他課の主管に属しない事項
(2) 環境衛生課
イ 火葬に関する事項
ロ し尿処理に関する事項
ハ 無縁仏納骨堂に関する事項
(3) 福祉課
イ 介護認定審査会に関する事項
ロ 障害者総合支援審査会に関する事項
(4) 環境施設課
イ ごみ処理施設等に関する事項
(雑則)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。