○菊池広域連合公用車管理規程

平成11年3月26日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、広域連合が所有する公用車の適正な管理と効率的な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 広域連合が所有する自動車及び原動機付自転車をいう。ただし、消防車両を除く。

(2) 管理責任者 常時使用するための公用車が配置された課の長をいう。

(管理)

第3条 公用車を使用しようとする者は、その使用直前までに、公用車使用願(別記様式)により、管理責任者の許可を受けなければならない。

2 課に配置された公用車以外の公用車を使用しようとする者は、当該公用車の管理責任者の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 公用車は、公務に従事する場合以外に使用してはならない。

(使用時間)

第5条 公用車の使用は、執務時間内とする。ただし、管理責任者が公務の都合上必要と認めたときはこの限りでない。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、公用車の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規程第31号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第17号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前にすでに調整された様式で、現に残存するものは、所要の調整を加え、なお使用することができる。

(令和3年訓令第4号)

(施行規則)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

菊池広域連合公用車管理規程

平成11年3月26日 規程第1号

(令和3年4月28日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成11年3月26日 規程第1号
平成17年8月1日 規程第31号
令和元年11月28日 告示第17号
令和3年4月28日 訓令第4号