○菊池広域連合長の職務代理者規則
平成10年7月1日
規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により広域連合長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。
事務局長の職にある者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○菊池広域連合長の職務代理者規則
平成10年7月1日
規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により広域連合長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。
事務局長の職にある者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。