○菊池広域連合会計管理者の職務代理者規則

平成10年7月1日

規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により会計管理者の職務を代理する出納員は、次のとおりとする。

会計係長の職にある者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条から第8条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により同日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

菊池広域連合会計管理者の職務代理者規則

平成10年7月1日 規則第3号

(平成19年7月11日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成10年7月1日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第2号
平成19年7月11日 規則第5号