○菊池広域連合職員定数条例

平成10年7月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 広域連合の職員の定数については、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。

(定数)

第3条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 事務局職員 25人

(2) 消防職員 240人

(職員の定数の配分)

第4条 前条に掲げる職員の定数の当該事務局内の配分は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

菊池広域連合職員定数条例

平成10年7月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成10年7月1日 条例第9号
平成11年3月29日 条例第2号
平成13年3月27日 条例第2号
平成17年2月1日 条例第3号
平成18年2月23日 条例第3号
平成23年12月9日 条例第2号
平成29年2月16日 条例第1号
平成30年2月7日 条例第3号
令和元年11月20日 条例第8号
令和5年2月22日 条例第3号
令和5年2月22日 条例第8号