○菊池広域連合職員の職の設置に関する規則

平成10年7月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、広域連合長の事務局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職)

第2条 職員の職として、別表第1及び別表第2に掲げる職を置く。

2 別表第1に掲げる職の職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

3 別表第2に掲げる職の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(その他の職員の職)

第3条 その他の職員(前条及び次条に掲げる職の職員を除く。)の職として、別表第3に掲げる職を置く。

2 前項の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(臨時の職)

第4条 前2条の職のほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき任用される職員の職として別表第4に掲げる職を置く。

2 別表第4に掲げる職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事務局

消防本部

本部

事務局長

消防長

 

次長

次長

 

課長

課長

署長・副署長

課長補佐

課長補佐

課長

主幹

主幹

主幹

係長

係長

係長

参事

参事

参事

主査

 

 

別表第2(第2条関係)

事務局

消防本部

本部

主事

主任・主事

主任・主事

技師

別表第3(第3条関係)

(技能労務職員)

火葬作業員

自動車運転手

別表第4(第4条関係)

(臨時の職)

臨時事務補助員

臨時技術補助員

臨時技能補助員

臨時労務補助員

菊池広域連合職員の職の設置に関する規則

平成10年7月1日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成10年7月1日 規則第5号
平成14年3月4日 規則第1号
平成17年2月1日 規則第3号
平成18年3月29日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第2号
平成24年3月26日 規則第3号
平成27年3月11日 規則第5号
令和2年3月18日 規則第5号