○菊池広域連合臨時職員任用等取扱要綱
平成10年7月1日
告示第9号
第1条 目的
この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項に規定する臨時職員(以下「臨時職員」という。)の任用、給与その他の身分取扱について必要な事項を定め、人事管理の適正化を図ることを目的とする。
第2条 任用期間及び再任用
(1) 臨時職員の任用期間は5月までとし、前回の任用期間の終了後、次の表に掲げる期間を経過したあとでなければ任用できない。
前回の任用期間 | 経過期間 |
1月までの者 | 2週間経過後 |
1月をこえ5月までの者 | 1カ月間経過後 |
(2) 前項の規定にかかわらず、短期間任用した者の再任用(会計年度をまたがる場合も含む。ただし、この場合、臨時職員任用内申書は各年度ごと提出)については、必要と認められる場合に限り任用期間(最高5月)の範囲内において、引き続き任用できるものとする。
なお、この場合の任用内申書は、任用理由及び職務内容欄に再任用の理由を記載したうえ別途伺いとし、履歴書は省略できる。
第3条 任用手続
(1) 必要書類
任用内申書(正)、任用内申書(副)、任用通知書、履歴書(写真添付) 各1通
なお、免許、資格を必要とする職の場合は、それらを証すべき書類2通を添付しなければならない。
(2) 交付書類
任用内申書(正)、任用通知書 各1通
(3) その他
各課等長は、臨時職員を任用しようとする場合、免許、資格を必要とする職については、任用開始日より2週間前までに、その他の職については、1週間前までに、必要書類を総務課長に提出しなければならない。
第4条 給与及び旅費
(1) 臨時職員の給与の種類は、賃金及び時間外の割増賃金とする。
(2) 臨時職員の賃金は、勤務日数に応じ日給(別表)とし、時間外勤務の割増賃金(次号により算出した額に、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第18号)第13条に規定する率を乗じた額)は、時間数に応じ時間給とする。
(3) 臨時職員が、正規の勤務時間において病気その他の理由により勤務しない場合は、賃金日額から減額するものとする。この場合における勤務1時間当りの賃金額の算出は、賃金日額を1週間における1日平均の勤務時間で除した額により算出する。
(賃金日額/38時間45分(1週間の勤務時間))×5(1週間の勤務日数)
(4) 時間外勤務命令は、一般職員の例に準じ時間外勤務命令の確認を行うこと。
(5) 旅費は、一般職員の例による。
(6) 前各号の規定により難い特別の事情がある場合には、広域連合長の定めるところによる。
第5条 勤務時間
臨時職員の勤務時間は、次の表のとおりとする。
ただし、これにより難い特別の事情がある場合には、広域連合長の定めるところによる。
| 勤務時間 | 休憩時間 | 勤務時間 |
月曜日から金曜日まで | 午前8:30~12時 | 12時~午後1:00 | 午後1:00~午後5:15 |
第6条 懲戒
一般職の例による。
第7条 各種社会保険加入
臨時職員を任用した場合には、次の保険に加入させなければならない。
2月以上の臨時職員 | 健康保険 厚生年金保険 一般雇用保険 |
1月以上2月未満の臨時職員 | 一般雇用保険 |
第8条 その他
各課等の長は、臨時職員が任用期間前に退職した場合は、直ちにその旨を総務課長へ報告しなければならない。
附則
この要綱は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年告示第5号)
この要綱は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第1号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第18号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行前にすでに調整された様式で、現に残存するものは、所要の調整を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
職種 | 賃金日額 |
火葬作業員 | 広域連合長が定める額 |
清掃作業員 | |
その他 |