○菊池地域市町職員の人事交流に関する取扱要項

平成13年10月30日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要項は、菊池地域の市町が互いの連携を図りながら、職員の資質と行政能力の向上及び市町間の交流を深め、もって菊池地域市町の振興と発展に寄与するため、市町間における職員の人事の交流を通じた研修(以下「交流研修」という。)に関し、必要な事項を定める。

(交流研修の方法)

第2条 交流研修は、市町間の協議により職員を相互に派遣することによって行う。

(交流研修の斡旋)

第3条 広域連合長は、前条の交流研修について市町間の斡旋を行うものとする。

2 市町長は、交流研修の対象となる職員(以下「交流研修生」という。)を派遣しようとするときは、菊池地域市町交流研修職員斡旋依頼書(別記第1号様式)を派遣予定日前3ケ月までに広域連合長に提出するものとする。

(斡旋結果の通知等)

第4条 広域連合長は、前条第2項による斡旋依頼書の提出を受けたときは、関係市町間を調整し、斡旋に努めるものとする。

2 広域連合長は、前項の斡旋により交流市町が決定したときは、その結果を関係市町長に通知するものとする。

(交流研修生の推薦)

第5条 交流研修生を派遣しようとする団体の長は、前条の規定により交流市町が決定したときは、次の基準に適合するものの中から交流研修職員を選考し、菊池地域市町職員人事交流研修生派遣推薦書(別記第2号様式)に、身上調書(別記第3号様式)及び履歴書(別記第4号様式)を添付のうえ、菊池広域連合を経由して派遣を受け入れる団体の長に送付するものとする。

(1) 勤務成績優秀かつ身体強健な者

(2) 職員として3年以上の実務経験にある者

(交流研修生の決定)

第6条 派遣を受け入れる団体の長は、派遣をしようとする団体の長から送付された推薦書に基づき審査し、適当と認めるときは交流研修生として決定する。

2 受入団体の長は、前項の規定により交流研修生として決定するときは、当該研修生の研修期間・業務内容等についても定め、その旨を派遣しようとする団体の長に通知するものとする。

(交流研修の期間)

第7条 交流研修の期間は原則として1年間とする。ただし、市町間で合意が得られたものについては、その合意で得られた当該期間とする。

(交流研修生の身分)

第8条 交流研修期間中における交流研修生の身分は、職員を派遣した団体(以下「派遣団体」という。)と職員の派遣を受けた団体(以下「受入団体」という。)の身分を併せ有するものとする。

2 交流研修生の身分の取り扱いについては、派遣団体と受入団体の長があらかじめ協議して定めるものとする。

(給与等)

第9条 交流研修期間中における交流研修生の給与等については、派遣団体が当該団体の関係規程に基づき支給する。ただし、時間外勤務手当及び休日勤務手当については、受入団体が当該団体の関係規程に基づき支給する。

(旅費)

第10条 交流研修生の派遣期間中における旅費は、受入団体が当該団体の関係規程に基づき支給する。

(勤務時間及び服務)

第11条 交流研修生の勤務時間その他の勤務条件及び服務については、受入団体の関係規程を適用するものとする。

(福利厚生)

第12条 交流研修生の福利厚生については、受入団体が当該団体の職員と同様に取り扱うものとする。

(分限及び懲戒)

第13条 交流研修生の分限及び懲戒については、受入団体の報告に基づき派遣団体が行うものとする。

(公務災害補償)

第14条 交流研修生の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。この補償の手続きは、受入団体の報告に基づき派遣団体が行うものとする。

(勤務時間の通知)

第15条 受入団体の長は、交流研修生の勤務状況を毎月派遣団体の長に通知するものとする。

(その他)

第16条 この要項に定めるもののほか、必要がある事項については、派遣団体と受入団体の長が協議して定めるものとする。

この要項は、平成13年10月30日から施行する。

(平成18年告示第4号)

この要綱は、平成18年2月27日から施行する。

(令和3年告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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菊池地域市町職員の人事交流に関する取扱要項

平成13年10月30日 告示第5号

(令和3年4月28日施行)